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環境Q&A

廃石綿等の埋立処分 

登録日: 2003年12月17日 最終回答日:2003年12月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4313 2003-12-17 14:40:32 terrak

 特別管理型産業廃棄物である廃石綿等には廃棄物処理法施行規則第1条の2に1号から7号まで定められていますが、これらを埋立処分する場合、全て管理型でなければならないのでしょうか。それとも工作物の新築改築除去に伴って生じた物は安定型でも良いのでしょうか。講習会テキストでは管理型へと書いてありますが、根拠がわかりません。

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No.4347 【A-3】

Re:廃石綿等の埋立処分

2003-12-18 23:19:04 北海道 / きた

>根拠がわかりません。

逆に安定型廃棄物かどうかということを考えれば、安定型廃棄物ではないということになり、遮断型廃棄物でもないので、その他の廃棄物(令第7条14号ハ)ということになる・・・とも考えられます。
(消去法)

卒業の基準に適合させた廃石綿の溶融物は特別管理産業廃棄物でないがれき類又はガラスくず等なので、安定型処分場で埋め立てることになる・・とも考えられます。

[安定型産業廃棄物の定義]
令第6条 ・・・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、・・・の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 三 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、・・・次によること。
  イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、・・・。

回答に対するお礼・補足

廃石綿等は安定型廃棄物ではないこと。廃石綿の埋立は令7条14号の処分場でなければならないことまでわかりました。しかし14号ハ(管理型)でなければならないところがわかりません。イ(遮断型)ではいけないのでしょうか。

No.4322 【A-1】

Re:廃石綿等の埋立処分

2003-12-17 19:45:02 北海道 / きた

分かりにくいですよね。
多分、次によるためと思います。

 (特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
令第6条の5 ・・・              
 三 特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、・・・、次によること。
 ハ   ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
令第3条 法第6条の2第2項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 三  一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヌに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
 ロ  埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。

(理解できる人も少なくなり、)無意味に近い規定ですが、許可を受けた(又は届け出をした)処分場ということにもなります。

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
令第6条の5  
 三
ル 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。
(イ) 耐水性の材料で二重にこん包すること。
(ロ) 固型化すること。
(2) 埋立処分は、最終処分場(第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。

回答に対するお礼・補足

早速御回答ありがとうございます。
令6条の5第3号ル(2)はミニ処分場はだめ、はわかります。しかし、令3条第3号ロは、かならずしも管理型でなければならないとは読めないのですが・・・。

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