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環境Q&A

家電リサイクル法の「小売業者」の定義について 

登録日: 2003年12月16日 最終回答日:2004年01月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.4297 2003-12-16 12:23:22 素朴な疑問

素朴な疑問です。

1.家電リサイクル法(4品目)の中に、
  「小売業者」;特定家庭用機器の小売販売を業として行う者
  とありますが、この定義は単に販売のみを指すのでしょうか?

実際には、「販売」には「配達」がつき物で、「配達」も「販売」の一環と捉えられる気がします。
つまり、「小売業者」の定義の中に、「配達」を行っている「物流会社」も含まれるのではないでしょうか?

ご意見ございましたらお願いいたします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.4514 【A-6】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」の定義について

2004-01-07 10:08:00 y/u

>素朴な疑問です。
>
>1.家電リサイクル法(4品目)の中に、
>  「小売業者」;特定家庭用機器の小売販売を業として行う者
>  とありますが、この定義は単に販売のみを指すのでしょうか?
>
>実際には、「販売」には「配達」がつき物で、「配達」も「販売」の一環と捉えられる気がします。
>つまり、「小売業者」の定義の中に、「配達」を行っている「物流会社」も含まれるのではないでしょうか?
>
>ご意見ございましたらお願いいたします。

お言葉を返すようで、もうしわけありません。
廃棄物処理法の運用でグレーの部分は必ずどこの企業でもあります。このサイトでは、この議論はタブーとなっています。
適正に運用すればするほど、企業の費用は益々増大します。従って適切に処理することが肝要であると考えます。自社の運用が社会一般から許される許容範囲であるか否かをチェックしていくのが実務担当者の責務と考えます。
宅急便による廃棄物の運搬、廃棄物処理法と資源有効利用促進法が1つの法律になること等がなされるまで、グレーの色合いを自らチェックしていくことは避けられないと思います。がんばってください。

No.4475 【A-5】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」の定義について

2004-01-03 18:47:59 y/u

>素朴な疑問です。
>
>1.家電リサイクル法(4品目)の中に、
>  「小売業者」;特定家庭用機器の小売販売を業として行う者
>  とありますが、この定義は単に販売のみを指すのでしょうか?
>
>実際には、「販売」には「配達」がつき物で、「配達」も「販売」の一環と捉えられる気がします。
>つまり、「小売業者」の定義の中に、「配達」を行っている「物流会社」も含まれるのではないでしょうか?
>
>ご意見ございましたらお願いいたします。

補足します。
(1)排出者からの収集運搬費用は、排出場所から指定引取場
 所(A、Bグループそれぞれ100箇所位あります。)まで
 です。指定引取場所まで持ち込めば費用は不要になりま
 り、リサイクル料金のみ支払えばよいです。
(2)小売業者とは、消費者に最終的に販売した者となりま
 す。
(3)車両を持っていない運搬会社は製品運搬により発生した
 廃棄物に携われる方法はないのでしょうか。
 新製品販売に伴う無償下取りしかないと思います。
 ここからは私の個人的意見です。
 廃棄物処理法の最大の欠点は収集運搬にあるとおもいま
 す。もともと大規模工事現場、工場に4tトラックで廃棄
 物を回収することを前提とした法律です。従って小荷物
 レベルの廃棄物は考えていない。ここで困って商品の下
 取りに伴うものだけが救われました。蓄電池、トナーカ
 ートリッジ等がそうです。法の目的は「生活環境の保全
 及び公衆衛生の向上」であるにも係らず、建設業でいえ
 ば下請の運搬は手荷物位でも業の許可が必要となり、実
 際の運用はどこも玉虫色となるわけです。
 

回答に対するお礼・補足

y/uさん
あけましておめでとうございます。
お正月にも関わらずご回答いただきましてありがとうございます。

>実際の運用はどこも玉虫色となるわけです。

全くご指摘の通りだと感じています。
個人的な意見としては、今後、数年運用していくことにより、
玉虫色が次第に白色に変っていくことだと思っています。

No.4473 【A-4】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」の定義について

2004-01-02 18:44:11 y/u

>素朴な疑問です。
>
>1.家電リサイクル法(4品目)の中に、
>  「小売業者」;特定家庭用機器の小売販売を業として行う者
>  とありますが、この定義は単に販売のみを指すのでしょうか?
>
>実際には、「販売」には「配達」がつき物で、「配達」も「販売」の一環と捉えられる気がします。
>つまり、「小売業者」の定義の中に、「配達」を行っている「物流会社」も含まれるのではないでしょうか?
>
>ご意見ございましたらお願いいたします。


暫く見ていなかったのでご返事がおくれました。
●A社は販売と運搬を行っている。
●B社は販売のみを行っている。

B社が販売した製品をA社に委託した場合は、小売業者は
B社であり、A社は廃棄物処理法の規制をうけ、B社との委託契約及び業の許可が必要です。

廃棄物処理法は「利用運送」に該当するものがありません。現状に合っていないと感じています。

この場合は排出事業者の承諾を得て、再委託を行えば、可能です。この場合もA社は車両を持っているという前提です。廃棄物処理法では、車両(貨車)を前提とした運搬で
す。
廃家電の運搬は、購入者(排出者)の責任です。そのために、小売業者に収集運搬費用を支払う義務があります。もし排出者が廃家電を小売業者に持ちこめば、収集運搬費用は不要です。

No.4357 【A-3】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」の定義について

2003-12-19 13:29:47 東京都 / 少し環境

 再質問について専門の方にお願いしたいですが、最初に意見を出した手前、少し整理したいと思います。

1.販売する製品の配達については廃掃法上何の制約もない。
2.配達後にその製品に関して発生する廃棄物については、通常の廃棄物の扱いとなる。
  (但し、配達に使用した容器・包装についてはどの時点で廃棄物になるか問題となることがあ
   る。習慣もあり、販売者が再使用する場合もある)
3.販売者が同種のものを有価物(再利用など)として下取りする場合(無償譲渡もあり得る)は
  廃棄物にならない。(少し問題もありそう)
4.消費者が廃棄物として該当家電を出す場合に、リサイクル法及び廃掃法で規制される。
  (有価物として引き取る場合と、廃棄物として引き取って再利用する場合で、区分けが
   分かりません)
5.廃棄物の運搬委託には許可が必要で、再委託は原則として出来ない。
  (廃棄物の処理責任を明確にするためで、一般運送とは少し違う)
6.販売者などが運転手を雇用して、自己の行為となる可能性はある。

詳しい方よろしくお願いします。

No.4319 【A-2】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」の定義について

2003-12-17 15:56:55 y/u

>素朴な疑問です。
>
>1.家電リサイクル法(4品目)の中に、
>  「小売業者」;特定家庭用機器の小売販売を業として行う者
>  とありますが、この定義は単に販売のみを指すのでしょうか?
>
>実際には、「販売」には「配達」がつき物で、「配達」も「販売」の一環と捉えられる気がします。
>つまり、「小売業者」の定義の中に、「配達」を行っている「物流会社」も含まれるのではないでしょうか?
>
>ご意見ございましたらお願いいたします。
家電リサイクル法でいう小売業者とは、いわゆる家電販売店等に限定されるものではなく、また、新品の小売販売にも限定されません。家電販売会社の直販部門、設備業者、通信販売業者、インターネット直販業者、職域斡旋業者ばかりでなく、中古品の小売販売を行うリサイクルショップや質屋営業もこれに含まれます。つまり最終消費者に特定家庭用機器を販売するものです。
小売業者の役割は
@引取り義務
 小売業者は、次に掲げる場合において、対象機器の廃棄物を引き取る。
ア.自ら過去に小売販売した対象機器の廃棄物の引取りを求められたとき。
イ.対象機器の小売販売に際し、同種の対象機器の廃棄物の引取りを求められたとき。
A引渡し義務
 小売業者は、対象機器の廃棄物を引き取ったときは、中古品として再利用する場合を除き、その対象機器の製造業者等(それが明らかでない時は指定法人)に引き渡す。
 原則として、小売業者は廃棄物の収集運搬業の許可を不要とされています。
 配達だけを行っている業者は当然ながら、小売業者には該当しません。

回答に対するお礼・補足

y/uさん
分かりやすいご回答ありがとうございます。

もう一つ質問です。
●A社は販売と運搬を行っている。
●B社は販売のみを行っている。

B社は販売した製品の運搬をA社に委託した。
この場合は、A社は許可が必要でしょうか?

また、通常の製品運搬は、「貨物利用運送事業許可」と「一般貨物自動車運送事業許可」があり、
車両を保有していなくても、車両手配により業務は出来ますが、廃棄物に関しては、「利用運送」に該当するものがありません。
現状の社会に合っていないと感じています。

「廃棄物」には「単なる廃棄物」と「製品を購入したが故の廃棄物」があり、後者での廃棄物発生時点の現場には、排出者(購入者)と製品を運搬した者しかいません。

製品の運搬は、購入者(排出者)⇔販売者・運搬者であり、廃棄物は排出者(購入者)⇔廃棄物運搬者というのは、社会の慣習と違っていると思いますが。

つまり、車両を持っていない運搬会社(あくまで、製品を運搬する会社)が製品運搬により発生した廃棄物に携われる方法はないのでしょうか?
(新製品運搬後の無償下取りは許可がいらないと認識していますが、実際は、運搬(下取り)するのにも費用がかかります。)

No.4308 【A-1】

Re:家電リサイクル法の「小売業者」

2003-12-17 10:23:13 東京都 / 少し環境

専門外の素朴な意見です。

配達をするしないにかかわらず、小売業者は小売業者です。また、物流業者が小売販売すれば小売業者になり、しなければ該当外ということと思います。

次の質問は専門の方にお願いしますが、厚生省の通達に、小売業者が運搬を自分でやるときは許可不要であるが、委託するときは廃掃法が適用されるとあります。

回答に対するお礼・補足

少し環境さん
分かりやすいご回答ありがとうございます。
法律を読んでいても、結局どうなのか良く分かりませんでした。

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