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環境Q&A

建設廃材 

登録日: 2003年12月16日 最終回答日:2003年12月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4293 2003-12-16 01:29:44 たくたく

処分業許可証の許可内容は「建設廃材」の1品目だけの処理場に処分委託しようと思います。(安定型)
建設混合廃棄物で分別不可能になってしまった物(少量の廃プラや金属くず、ガラスくずの混合物)も持込可能と言われましたが本当に良いのでしょうか?

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No.4424 【A-4】

Re:建設廃材

2003-12-24 23:48:40 少し知っている人

私の記憶では、建設廃材という表現は、廃棄物処理法の解説(正確には法の施行通知)という本(厚生省編集)に、記述されていて施行令第2条第9号の略称でしたが、平成3年頃までのその本に、通常これらには土砂やガラス、金属、木くずが混じっているものであり、一体不可分の程度なら、混合内容にかかわらず総体を建設廃材というとあったのですが、しかし最近の解説本には、その部分をカットし、がれき類としてコンクリート片やれんがくずのみを示していて、木くずや廃プラ、金属くずが混じっていれば、基本的には別々に許可が必要になります。ちなみにがれき類は、建設「廃材」そのもの(混合しているのではなく)の下の2文字の「廃材」が一般的には廃木材と混同しやすいために改称したと聞いています。
がれき類や金属くず、廃プラ、木くずとおのおのの許可を取らせる背景には、安定5品目の定義が平成10年から改正されて、基本的には少しでも見える程度で木くずが混じっていたら、安定型処分場では埋立できなくなったことによります。
ただ、はじめに申した解説本の当時に許可をとった場合やそのときの県の担当者の話からは、建設廃材のみで多少ならOKであったのかもしれませんが、今は皆さん書かれているように、がれき類ですし、建設廃材という許可証でもそれはがれき類のことであって、金属くずや木くずは扱えません。実際に建設廃材のまま許可証が残っている場合も見受けられますが、あくまでも解釈が変わったということであり、がれき類しか処理できないのです。

回答に対するお礼・補足

解説ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で助かりました。

No.4404 【A-3】

Re:建設廃材

2003-12-23 11:52:17 北海道 / きた

>処分業許可証の許可内容は「建設廃材」の1品目

平成10年6月17日から、「建設廃材」が「がれき類」と改称されたので、もうその名称は許可証にないはずです。
許可は5年ごとに更新されるか、消滅します。

http://www.jesc.or.jp/topic/topic_jyn.pdf
ここで建設廃材という用語は平成10年より法的にはがれき類と変更された。その理由として・・・

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.4393 【A-2】

Re:建設廃材

2003-12-22 12:37:02 神奈川県 / 法律は難しい

 お返事有難う御座います。
 勉強不足で申し訳ありませんが、自治体によっては今でも「建設廃材」という言葉を使用しているかもしれませんね。
 この「建設廃材」はおそらく「がれき類」だと思いますので、厳密には廃プラ等の処分は出来ないはずです。「持込可能」と言っている理由を業者に聞いてみた方が宜しいかと思います。
(ただ実際には、多少のものが混ざっていても処分しているのが世の中の現状だと思いますが・・・)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
自治体によって言葉がちがうこともるのですね。
多少・・・ですね。選別できないもの、という事ですね。
ありがとうございます。
がれき類 と認識して処分委託します。

No.4336 【A-1】

Re:建設廃材

2003-12-18 18:44:00 神奈川県 / 法律は難しい

>処分業許可証の許可内容は「建設廃材」の1品目だけの処理場に処分委託しようと思います。(安定型)

 許可証の「産業廃棄物の種類」の欄に「建設廃材」と記載されているのですか?例えば「がれき類」とか「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」とかではなくてですか?

回答に対するお礼・補足

そうです。平成11年に更新した許可証ですので「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」となっていないのだと思います。

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