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環境Q&A

中間処理施設 

登録日: 2003年12月14日 最終回答日:2003年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4280 2003-12-14 18:28:10 産廃ABC

小規模な廃プラや木くずの破砕リサイクル施設を考えておりますが、廃棄物処理法のいわゆる15条施設においては、処理対象が5トン/日以上の処理能力の施設とあるのですが、能力が5トン未満の場合であると、適用外となりますが、その場合には、施設の許可申請はどのようにしたらよいでしょうか?
(設置地の管轄都道府県等の許可申請の有無、環境影響調査、住民の同意など・・・)

とりあえず業の許可はあります。

アドバイスよろしく御願いします。

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No.4282 【A-1】

Re:中間処理施設

2003-12-14 19:40:05 北海道 / きた

>小規模な廃プラや木くずの破砕リサイクル施設
>とりあえず業の許可はあります。

法令の規定では、処理施設の許可が不要な施設を使用する業の許可申請は、先に施設を作った上で物的要件を整えて申請することになります。
しかし、条例などにより規制があればそれに従う必要があり、申請先の県などに聞くことになります。
業の許可の内容にその中間処理(又は再生)は含まれていないはずなので、処理業の変更届出でなく、変更の許可申請になります。その申請書の添付資料として施設の図面などが必要になります。


回答に対するお礼・補足

きた 様
早速のお返事ありがとうございます。
施設の準備が先で、早速、管轄の産廃担当課へ相談へ伺います。
また、何かありましたら宜しく御願いします。

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