一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業場の浄化槽汚泥処理について
登録日: 2001年10月26日 最終回答日:2001年11月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.427 2001-10-26 14:03:11 manno
事業場の汚泥処理の質問ですが、近くにある事業場(そば・ラーメンの麺の製造工場)から排出される浄化槽の汚泥の処理問題について問題が発生しています。
具体的いうと、工場から排出されるし尿を処理するための@単独浄化槽(35人槽)とAその他の排水(麺の製品化に伴う茹でるためのお湯、麺を冷やすための水、道具を洗う水、事務所の台所等)を処理するための処理施設を組み合わせた方式(変則合併?)により汚水を処理し側溝に放流しております。
問題となっているのは、上記@から発生する汚泥は町の衛生センターでの処理は可能であるが、上記Aの施設から発生する汚泥は事業活動を伴っているため産廃ではないかということです。
ここで問題なのが@の施設とAの施設は連結していることです。@からの放流水はAの施設で更にきれいに処理され放流されるのですが、汚泥は両方の施設から出ます。
やはり、二つの施設は連結しているとはいえ、Aの施設から出る汚泥は産廃となるのでしょうか?
ちなみにこの工場は水質汚濁防止法上の特定施設(湯煮施設)の届出をしており、放流水の水質も問題ないとのことです。
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No.443 【A-2】
Re:事業場の浄化槽汚泥処理について
2001-11-03 22:57:10 きた (
・下水道から生ずる汚泥は産業廃棄物とされることになりましたが、そのほかのし尿から生ずる汚泥は一般廃棄物とされ市町村の関与すべき廃棄物となります。
(し尿は一般廃棄物→処理した廃棄物も一般廃棄物)
・工場の廃水処理施設から生ずる汚泥は産業廃棄物とされています。(沈殿汚泥、脱水汚泥とも)
・質問の場合は、@の施設で処理された水を更にAの施設で処理することになりますが、このAに流入する水は処理された水であり、放流しても差し支えない水であるはずです。(流入する物は一般廃棄物ではありません。)
連結していることが問題であれば、次のように考えられます。
・@とAが直列になっているとしても、Aの施設は@に流入するものを処理するのでなく、@の施設で処理され放流可能な水を更に処理しているのに過ぎません。@の施設から放流している例が多いと思いますが、質問のケースも比較的大きい工場であるようです。質問の意図が@とAがつながることの疑問であれば、設置者の考え方に過ぎないかと思います。浄化槽が適正に管理されていれば放流しても問題がないように作られています。その水を直接放流しなければならない規定はないはずです。
No.439 【A-1】
Re:事業場の浄化槽汚泥処理について
2001-11-02 11:12:37 ケンコウ@鈴木 (
それとも、此の排水から極度の悪臭が発生していて、近隣
の住民が困窮しているので・・等の対策を問うているのでしょうか。又、汚泥排水と言いますが種々の汚泥指標数値
が00なので、正常値に戻すには・・との問い合わせなのでしょうか。??再度の詳細な御質問を戴ければ、更に検討させて戴きます。
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