一般財団法人環境イノベーション情報機構
事業廃止後のマニフェストの保存期間について
登録日: 2025年07月15日 最終回答日:2025年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42319 2025-07-15 16:21:45 ZWl10052 たけのこ
会社解散後のマニフェスト保存義務についてお尋ねします。
廃掃法第12条の3第6項では 管理票交付者は〜略〜環境省令で定める期間保存しなければならない。とあります。
ここからは通常に事業を継続している会社を想定しますが、例えば、会社を解散した場合でも保存義務は課されて
いるのでしょうか。そしてその根拠法令は法第12条の3第6項でよいのか、ご教示いただけますようお願いいたします。よめしくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1
No.42320 【A-1】
Re:事業廃止後のマニフェストの保存期間について
2025-07-16 09:04:27 Nobby (ZWlcf60
も継承すべきではないでしょうか。
権利義務を承継する主体がない場合は、マニフェストの保管義務はないでしょう。
下記の Q 2-1-2-5 が たけのこ様の質問に近いと思います。
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/sansyutsu/3_2.pdf
回答に対するお礼・補足
ひかりが見えてきました。参考Q&Aも添付いただきありがとうございました。
総件数 1 件 page 1/1