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環境Q&A

事業廃止後のマニフェストの保存期間について 

登録日: 2025年07月15日 最終回答日:2025年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42319 2025-07-15 16:21:45 ZWl10052 たけのこ

会社解散後のマニフェスト保存義務についてお尋ねします。
廃掃法第12条の3第6項では 管理票交付者は〜略〜環境省令で定める期間保存しなければならない。とあります。
ここからは通常に事業を継続している会社を想定しますが、例えば、会社を解散した場合でも保存義務は課されて
いるのでしょうか。そしてその根拠法令は法第12条の3第6項でよいのか、ご教示いただけますようお願いいたします。よめしくお願いします。

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No.42320 【A-1】

Re:事業廃止後のマニフェストの保存期間について

2025-07-16 09:04:27 Nobby (ZWlcf60

解散した会社の権利義務を承継する主体があればその事業者が廃掃法の義務(マニフェストの保管義務等)
も継承すべきではないでしょうか。
権利義務を承継する主体がない場合は、マニフェストの保管義務はないでしょう。

下記の Q 2-1-2-5 が たけのこ様の質問に近いと思います。
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/sansyutsu/3_2.pdf

回答に対するお礼・補足

ひかりが見えてきました。参考Q&Aも添付いただきありがとうございました。

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