一般財団法人環境イノベーション情報機構
排出元(有価物)→商社(廃棄物)→処分場の場合
登録日: 2024年11月19日 最終回答日:2025年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42244 2024-11-19 15:27:09 ZWl1031f ピのこ
廃酸を排出元から有価品として商社(仲介)が購入し、処分先に廃棄物としてお金を支払う。
商社からは、「運賃込みの有価品で、運搬工程でマニフェストは発行いたしません。」と返答をいただきましたが、
商社から処分先には廃棄物としてマニフェストの発行は必要ですよね?
また、契約前の確認としての重要事項等ありましたらご教示いただけると幸甚です。
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No.42259 【A-2】
Re:排出元(有価物)→商社(廃棄物)→処分場の場合
2025-01-05 10:35:06 F4 (ZWl2d1d
主語が省略されているので、明確にすると厳密な話ができると思います。
排出元 (売却)=> 商社 :有価物であれば廃棄物処理法の規制は掛かりません。
商社 (売却)=> 処分先1 :有価物であれば廃棄物処理法の規制は掛かりません。
処分先1 (残滓を産廃処理)=> 処分先2 :処分先1が処分費の支払いとマニフェスト交付を行う。
という形態であれば商社がマニフェストを交付することはありません。商社は仲介のみとのことなので、価値物の回収を行う「処分先1」を入れないと一連の流れが商売として成立しません。主語以外にも色々と省略があるように思われますがいかがでしょう?
なお、処分先1と処分先2が同一法人(自己処理で最終処分まで完結)という形態も考えられますが、その場合は処分費の支払いやマニフェスト交付は行われません。
回答に対するお礼・補足
質問内容が明確でなく申し訳ございません。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
理解いたしました。
No.42245 【A-1】
Re:排出元(有価物)→商社(廃棄物)→処分場の場合
2024-11-20 12:01:33 環 老 (ZWl102e
であれば排出元は商社で、商社がマニフェストを発行します。
商社が購入したのであればその時点では「廃酸」ではない。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
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