一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水洗ブースは水濁法の特定施設に該当しますか 

登録日: 2024年08月16日 最終回答日:2024年08月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.42222 2024-08-16 15:45:38 ZWl1022e 匿名希望

塗装用の水洗ブースは金属製品製造業63-ホ 排ガス洗浄施設で届出が必要でしょうか?
前提として
@業態は金属表面処理ですが金属に限らず製品製造は一切行っておらず、メーカー側が要求する表面性能をお預かりした製品に付与する工程です。また金属に限らず、樹脂製品、ゴム製品も同様に表面処理を実施する工程もあります。従いまして金属製品製造業に該当するのでしょうか?
A初歩的な質問で申し訳ございません。金属製品製造業に該当しなければ塗装用の水洗ブースを保有していたとしても水濁法の対処にならないのでしょうか?

総件数 2 件  page 1/1   

No.42225 【A-2】

Re:水洗ブースは水濁法の特定施設に該当しますか

2024-08-19 16:23:26 妹背の滝 (ZWlaf1a


>Aについてですが、塗装ブースは管轄行政より水濁法の特定施設に該当する可能性有りとされております。

既に管轄行政に相談済みなのでしょうか?

>例えば行政が金属製品製造業に該当しないが、塗装用の水洗ブース(63-ホ 排ガス洗浄施設)には該当すると判断した場合はどうなるのでしょうか?

相談済みであれば、その管轄行政の方に聞かれたらよいのではないでしょうか?

※ 誤 排ガス洗浄施設 
  正 廃ガス洗浄施設

回答に対するお礼・補足

管轄行政に相談してみます。ありがとうございました。

No.42223 【A-1】

Re:水洗ブースは水濁法の特定施設に該当しますか

2024-08-19 14:46:19 妹背の滝 (ZWlaf1a

>塗装用の水洗ブースは金属製品製造業63-ホ 排ガス洗浄施設で届出が必要でしょうか?
>前提として
>@業態は金属表面処理ですが金属に限らず製品製造は一切行っておらず、メーカー側が要求する表面性能をお預かりした製品に付与する工程です。また金属に限らず、樹脂製品、ゴム製品も同様に表面処理を実施する工程もあります。従いまして金属製品製造業に該当するのでしょうか?

上記の情報から、添付のURLのサイトで検索したところ、以下の情報を得ました。
これから判断すると「金属製品製造業」に該当する可能性ありだと思います。

統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 24 金属製品製造業
小分類 246 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く)
細分類 2461 金属製品塗装業
細分類の説明 主として他から受け入れた金属製品にエナメル、ラッカーなどの塗装を行う事業所をいう。
ただし、漆の塗装を行う事業所は中分類32[3271]に分類される。
事例 エナメル塗装業(金属製品にエナメルを塗装するもの);ラッカー塗装業(金属製品にラッカーを塗装するもの)

政府統計の総合窓口 
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/2461

>A初歩的な質問で申し訳ございません。金属製品製造業に該当しなければ塗装用の水洗ブースを保有していたとしても水濁法の対処にならないのでしょうか?

「塗装用の水洗ブース」がどのような構造のものかが分からないので、判断しかねます。
貴事業所が立地する自治体の水濁法を管轄する部署に、直接相談してください。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
以下追加でお答え頂ければと存じます。
Aについてですが、塗装ブースは管轄行政より水濁法の特定施設に該当する可能性有りとされております。例えば行政が金属製品製造業に該当しないが、塗装用の水洗ブース(63-ホ 排ガス洗浄施設)には該当すると判断した場合はどうなるのでしょうか?

総件数 2 件  page 1/1