一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業環境測定 個体捕集法の脱着溶媒
登録日: 2023年12月14日 最終回答日:2023年12月15日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.42146 2023-12-14 15:40:20 ZWl10230 you
お世話になります。
当方、自社で有機溶剤の作業環境測定を行っており、これまで直接捕集+検知管でサンプリングを行ってきました。
最近になり、個体捕集を実施することとなり、久しぶりに協会のガイドブックを読み返していたのですが、以下文言に引っかかっています。
個体捕集法の解説、脱着溶媒の項「脱着溶媒は、測定対象有機溶媒の種類によって決められているものを使用する(表〜を参照)」
脱着溶媒が何かの法や令に規定されているなどありえるのでしょうか?
もし決められている場合、情報元を教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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No.42147 【A-1】
Re:作業環境測定 個体捕集法の脱着溶媒
2023-12-15 11:28:51 妹背の滝 (ZWlaf1a
>もし決められている場合、情報元を教えて頂けると幸いです。
ネット検索にて、以下の資料がヒットしました。
基発0207第2号
「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針の一部を改正する件」等の周知について
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/pdf/kihatsu_20200207-2.pdf
前記通達の
「別紙3 作業環境測定の方法及び測定結果の評価の指標(評価指標)」
が、参考になるのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
情報ありがとうございます。
こちらの通達別紙においても、やはり捕集方法や脱着溶媒、分析方法の記載については参考例とされていますね。
多くの作業環境測定における捕集、脱着、分析を検討した研究が確認できる中で、
このガイドブックの一文だけが「決められた溶媒で脱着せよ」と言っており、
やはりこの一文が間違っていると認識しつつあります。
(でなくては従来より優れた手法を編み出しても、法定と別に使える補足止まりとなり、
研究の実用性がないに等しいことになってしまうと思いますので)
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