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環境Q&A

愛知県廃棄物処理確認規制での産廃排出事業者について 

登録日: 2023年03月07日 最終回答日:2023年08月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42085 2023-03-07 17:32:26 ZWl10149 HIN23

愛知県廃棄物処理確認規制での産廃排出事業者についての定義を教えてください。
愛知県内でロボットなどの機械設備を販売しております。
愛知県内で産廃を排出する事業者は本規制の対象となるとのことで、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を確認したところ、弊社が産廃の排出事業者である旨の記載を確認しました。
ですので、通常であれば本規制の遵守義務は産廃排出事業者である弊社となるかと思います。
もしも、ロボットなどの据付後に発生した産廃を客先から引き取ってきて産廃処理業者に回収してもらっているとなると、この産廃の排出事業者というのは客先になるのでしょうか。
それとも、産廃自体を引き取って回収業者へ出しているので弊社が排出事業者となるのでしょうか。
どなたかご存じの方がいらっしゃればご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

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No.42109 【A-2】

Re:愛知県廃棄物処理確認規制での産廃排出事業者について

2023-08-10 18:26:01 F4 (ZWl2d1d

別の視点で。
>もしも、ロボットなどの据付後に発生した産廃を客先から引き取って
 既設品の撤去工事、新品の据付工事を御社が請け負った場合、基本的には撤去した既設品や工事に伴って発生した不要物は御社が排出事業者になります。既設品に関しては契約により発注者様扱いとすることもできます。
 少し細かくなりますが、撤去作業の(工事ではない)場合は、基本的には既設品は発注者様扱いとなります。御社で受け取る場合は別のAにあるような「下取り」、あるいは御社への売却の扱いをする必要があります。作業と工事の違いは言い出すと切りがありませんが、ざっくり、電源を抜いて配管やボルトを数本外せば終わり、であれば作業とお考えください。
 蛇足ですが、御社が請け負った工事時(据付時)ではなく(ご質問の文章そのままの意味で)「据付後に発生した」産廃については、発注者様が排出(事業)者となります。御社が引き取ることは(廃棄物処理業の許可をお持ちでなければ)できません。

No.42090 【A-1】

Re:愛知県廃棄物処理確認規制での産廃排出事業者について

2023-04-20 11:43:12 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>愛知県廃棄物処理確認規制での産廃排出事業者についての定義を教えてください。
>愛知県内でロボットなどの機械設備を販売しております。
>愛知県内で産廃を排出する事業者は本規制の対象となるとのことで、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を確認したところ、弊社が産廃の排出事業者である旨の記載を確認しました。
>ですので、通常であれば本規制の遵守義務は産廃排出事業者である弊社となるかと思います。
>もしも、ロボットなどの据付後に発生した産廃を客先から引き取ってきて産廃処理業者に回収してもらっているとなると、この産廃の排出事業者というのは客先になるのでしょうか。
>それとも、産廃自体を引き取って回収業者へ出しているので弊社が排出事業者となるのでしょうか。
>どなたかご存じの方がいらっしゃればご教示頂けますと幸いです。
>宜しくお願いいたします。
>
機器の入れ替えに伴う 「下取り」 という引取になると思います。
「下取り」 は商慣習となっており無償で行い、廃棄物処理法の例外措置
となり、下取りを行った販売事業者が「下取り」行為に従って回収したものの
所有者という位置づけになります。

従いまして、排出事業者という立場となると考えます。
※ ここで問題になるのは処分費用を受け取ってはいけないということです。

ただし、産業用ロボットは「中古価値」とか「マテリアル価値」に従い、
有価物として買い取るマテリアル事業者が存在するのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
丁寧なご説明ありがとうございます。
下取り(無償)を行う業者が排出事業者になる(=今回の場合、弊社が排出事業者になる)という考え方になるのですね。
大変勉強になりました。

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