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環境Q&A

工事による廃材処分費の売上計上について 

登録日: 2022年11月15日 最終回答日:2022年11月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42034 2022-11-15 17:07:32 ZWl10120 ひなた

会社にて工事を請負い、排出された廃棄物を収集運搬業者に収集・処分事業者に処分してもらう場合があります。
この時工事の請求として、廃棄物の処分費用を工事発注者に対して売上計上することは問題ありませんでしょうか。

撤去・処分費用を事業者として計上することは産業廃棄物収集運搬許可・処分業許可が必要ではないか、ということが
気にかかっています。

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No.42039 【A-2】

Re:工事による廃材処分費の売上計上について

2022-11-16 18:04:53 Nobby (ZWlcf60

軽微な工事であるとか無いとかは関係ありません。
廃棄物処理法で定義される建設工事に該当するかどうかが問題です。

法で定義される建設工事であれば(おそらくそうだと思いますが)
御社が排出事業者となり産廃処分費を発注者に請求するのは問題
ないと思います。
建設工事でなければ処理方法は複雑になるでしょう。

下記ご参考まで

廃棄物処理法でいう建設工事の範囲は?(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/houritu/kensetsu_faq.html#q1

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(環境省)
https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

過去のQ&Aも探してみてください。参考になるものがあるのではないでしょうか。

軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37670

建設工事とは何をいうのでしょう?
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8437

建設工事における下請業者による残材処理
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23000

建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者について
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8396

回答に対するお礼・補足

ご丁寧に複数の参考を記載いただきありがとうございました。

確認した限り廃棄物処理法で定義される建設工事に該当するものでした。

No.42037 【A-1】

Re:工事による廃材処分費の売上計上について

2022-11-16 11:11:30 Nobby (ZWlcf60

御社の請け負う工事が「建設工事」に該当するかどうかで変わります。

建設工事の場合は元請業者(御社)が排出事業者となります。

建設工事以外の場合は発注者、作業した業者が排出事業者になります。
その状況により色々なケースが考えられます。
(収集運搬、処分の許可が必要となる可能性もある)

回答に対するお礼・補足

建設業の許可は取得していますが、許可を必要としないような軽微な工事もあります。
一般家庭や飲食店から工事を依頼され、自社で工事作業を行った場合で、自社が排出事業者として
撤去費・処分費を依頼者への請求所に計上しても良いものでしょうか。

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