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環境Q&A

産業廃棄物積替保管および運搬許可について 

登録日: 2022年08月06日 最終回答日:2022年08月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42008 2022-08-06 21:04:19 ZWl10060 ELP

建設工事で一時保管場所に産業廃棄物を保管してある程度たまったら
産廃処理業者に運搬から処理までお願いしようと考えています。
現在検討しているのが下記の2種類を検討しています。
(1)現場→一時保管場所までを自社運搬
   一時保管場所→処理場までを産廃処理業者
(2)現場→一時保管場所までを協力会社運搬(運搬許可あり)
   一時保管場所→処理場までを産廃処理業者
   
上記の許可について教えてください。

自社運搬については許可等不要だと思いますが協力会社は
積替え保管の許可が必要でしょうか?
また一時保管場所から産廃業者に委託する場合は産廃業者に
積替え保管の許可は必要でしょうか?

教えていただけると幸いです。

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No.42010 【A-1】

Re:産業廃棄物積替保管および運搬許可について

2022-08-15 17:27:47 シンギュラリティ・ワン (ZWl1004c

>自社運搬については許可等不要だと思いますが協力会社は
>積替え保管の許可が必要でしょうか?
A.
あらかじめ処理施設などの運搬先が決まっており、一定量で性質が変わらないうちに搬出できる場合、産業廃棄物の事業場外での保管が認められます。
ただし、以下の要件を全て満たす産業廃棄物を仮置きする際は、事前の届出が必要です。
・建設業の産業廃棄物であること
・排出事業者が保管すること
・排出した事業場外で保管すること
・保管場所の敷地面積が300u以上であること
これは排出者が設置する場外の一時保管場所の設置について、排出者が都道府県知事に対して届け出るモノです。
管理者は排出者になります。

運搬だけなら契約すれば保管許可を持っていない業者でもできるはず、
仮置き場の設置や運搬契約について県に聞いてみてください。


>また一時保管場所から産廃業者に委託する場合は産廃業者に
>積替え保管の許可は必要でしょうか?
A.もし中間の運搬業者にて一時保管するのなら、運搬業者に必要で、運搬業者の管理下にある一時保管場所で保管されます。一定量たまったらところてん式に(中間or最終)処分業者へ出ていきます。
運搬業者さんが一時保管を行うか否で積替え保管許可の必要か否かが決まります。

処分計画が決まらないと何処と何を結ぶか決まりませんね。

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