産廃契約書
登録日: 2022年07月13日 最終回答日:2023年01月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42006 2022-07-13 13:09:00 ZWlfe10 ケイジ
色々と調べたのですが、結局わからなかったので、お分かりになる方がいらっしゃったら、お答えいただきたいのですが
同じ現場で、契約書を紛失したわけではないのですが、もう一度契約書をかわすことは出来るのでしょうか?
具体的には
排出事業者 同じ
収集運搬会社 同じ
処分業者 同じ
契約日 同じ
委託期間 同じ
積替施設の利用 なしで同じ
廃棄物の種類 管理型混合 → 管理型混合 New:その他がれき類
こういった場合、本来は追記や修正、変更覚書などで対応すると伺っていますが、そちらをすぐに用意できない場合、
・契約書をもう一度かわし直すことで対応して頂けるのでしょうか?
・その場合、2重契約などの法律違反などにならないでしょうか?
・また、一度目に取り交わした管理型混合のみ契約書は、どういった扱いになるのか?
・一度目の契約書は、破棄し、新しく契約書を用意したという覚書などは、必要ないのでしょうか?
上記のような内容に関し、お答えして頂ける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
拙い文章、状況などの不鮮明さは、ご了承頂けると助かります。
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No.42077 【A-2】
Re:産廃契約書
2023-01-25 15:06:12 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>同じ現場で、契約書を紛失したわけではないのですが、もう一度契約書をかわすことは出来るのでしょうか?
>具体的には
>排出事業者 同じ
>収集運搬会社 同じ
>処分業者 同じ
>契約日 同じ
>委託期間 同じ
>積替施設の利用 なしで同じ
>廃棄物の種類 管理型混合 → 管理型混合 New:その他がれき類
>
>こういった場合、本来は追記や修正、変更覚書などで対応すると伺っていますが、そちらをすぐに用意できない場合、
>・契約書をもう一度かわし直すことで対応して頂けるのでしょうか?
>・その場合、2重契約などの法律違反などにならないでしょうか?
>・また、一度目に取り交わした管理型混合のみ契約書は、どういった扱いになるのか?
>・一度目の契約書は、破棄し、新しく契約書を用意したという覚書などは、必要ないのでしょうか?
>上記のような内容に関し、お答えして頂ける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
>拙い文章、状況などの不鮮明さは、ご了承頂けると助かります。
民事の契約なので、双方の合意があらば違法なことでない限り、契約書締結は原則可能だと思います。
但し、当初の契約日を踏襲するのであれば、処理の仕方等事後的に改定するのはいかがなものでしょうか?辻褄が合わなくなる可能性もあります。
内容を改定したいのであれば、何年何月何日に締結した「産業廃棄物処理委託契約書を廃止し、本契約書の成立することとする・・・云々で新規契約締結してみては如何でしょうか?
私も、過去に基本の契約は踏襲したいが、あまりに内容が複雑に変化していて覚書を締結するのが却って煩わしい場合などにこの形式で締結し直し、前文で前回契約の経緯を新規の契約書に残し、前の契約書も一緒に保管する等行ったことがございます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
こちらの内容、参考にさせていただこうと思います。
No.42018 【A-1】
Re:産廃契約書
2022-09-30 18:10:28 Nobby (ZWlcf60
>そちらをすぐに用意できない場合、
?
契約を蒔き直す方が手間も時間もかかるでしょう。
どうしもきれいにしたいとの要望があれば別ですが・・・
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