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環境Q&A

一般廃棄物処理業の許可について 

登録日: 2003年12月05日 最終回答日:2003年12月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.4195 2003-12-05 15:44:30 げんた

一般廃棄物処理業の許可の更新時において、申請者が(欠格要件)に該当している場合、具体的には、第七条の3項の四のト(法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイからホまでの一に該当する者のあるもの。)でロ(禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者に該当している場合でも、市町村長の裁量権で、許可を更新できるのですか?

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No.4213 【A-2】

Re:一般廃棄物処理業の許可について

2003-12-08 10:35:29 マタカ

> (許可の取消し等)第七条の三 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間わ定めてその事業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

 廃掃法はしょっちゅう改正されており、ついてゆくのが大変です。この部分は本年(平成15年)6月11日に改正(同月18日に交付)されてこの12月1日から施行されています。 改正後の条文は、まだ法令データ提供システムには反映されていませんが、環境省のホームページの「廃棄物処理法一部改正法案(第156回国会提出)関連」に新旧対照表で掲載されています。
 これによりますと、改正後の条文番号は(許可の取消等)第7条の3から
(事業の停止)第7条の3
(許可の取消)第7条の4
と変わっており、(名義貸しの禁止)第7条の4は、第7条の5に送られております。

>仮に市町村長の裁量権で許可を取り消す事をせずに、一部だけを停止した場合には許可はそのままで、一部の停止だけだと思います。又(更新時)は、申請者が提出する書類と行政側が調べる書類は別なので、更新時に欠格要件該当している場合は第七条三項>市長村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。よって私の解釈では(更新時)おいて、欠格要件に該当している、場合には許可をしてはならないと思いますが、きたさんの意見などもよろしければ又回答お願いしたいと思います。

 きたさんのおっしゃるとおり、仮に許可したとしても、その許可は法に反した行為ですのでその許可は無効となります。(仮に有効であっても、改正後の第7条の4により取り消さなければなりません。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。大変勉強になりました。

No.4202 【A-1】

Re:一般廃棄物処理業の許可について

2003-12-05 20:45:27 北海道 / きた

>申請者が(欠格要件)に該当している場合、


法律では、許可してはならないとされており、また、新法では、

(許可の取消し)
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一 第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。

とされていることから、(形式的に許可することはできても、違法性があるので)その許可は無効となると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。(許可の取消し等)第七条の三>市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間わ定めてその事業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。仮に市町村長の裁量権で許可を取り消す事をせずに、一部だけを停止した場合には許可はそのままで、一部の停止だけだと思います。又(更新時)は、申請者が提出する書類と行政側が調べる書類は別なので、更新時に欠格要件該当している場合は第七条三項>市長村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。よって私の解釈では(更新時)おいて、欠格要件に該当している、場合には許可をしてはならないと思いますが、きたさんの意見などもよろしければ又回答お願いしたいと思います。

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