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環境Q&A

ごみ集積所の設置、管理は誰の義務なのか? 

登録日: 2021年05月29日 最終回答日:2021年05月31日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.41813 2021-05-29 22:10:11 ZWlfe5d さとう

我が家の前には各家庭のごみを捨てるごみ箱(集積所、ごみステーション)があります。
ごみ箱は公道上にあり、私有地に設置されているものではありません。

最近、このごみ箱への排出マナーが悪化し、夜間から大量のごみが出されます。
また、ごみ箱自体の容量が不足しており、朝にはごみ箱からごみがあふれ出ています。

このためカラスや猫が集まり、ごみをあさり、ごみ箱の前にある我が家の屋根や庭、車などにフンをします。

たまりかねて市役所へごみ箱の増設、移動をお願いしたところ、
「市としては排出マナーを守るように注意書きを掲示しますが、
増設、移動については使用者、自治会で相談してください」と言われました。

ごみ箱の増設や移動は市の管轄ではないのかと思い、ごみ集積所について調べているのですが、
調べてもよくわからないのでご教示頂けないでしょうか。


疑問@
家庭から出るごみは市町村が回収することが法律で義務付けられているのであれば、
回収のためのごみ箱(ごみ集積所)の指定、設置、管理も
市町村の義務の範囲内と思うのですが、違うのでしょうか?

疑問A
なぜ、市町村ではなく自治会が費用負担し、ごみ箱(ごみ集積所)の設置、管理をしなければならないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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No.41815 【A-1】

Re:ごみ集積所の設置、管理は誰の義務なのか?

2021-05-31 20:36:15 環境おじさん (ZWlfe2

仰るとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第6条において一般廃棄物の収集は市町村が行う事と義務づけられております。一方で、土地や建物の所有者(住民)は市町村の回収に協力する義務があります。

第6条の二
 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(中略)しなければならない。

第6条の二の4
 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

お住まいの地域の集積所が、町内会の意向で自主的に設置されたものなのか、それとも市町村からの依頼(指定)で設置されたものなのか分かりませんが、「協力」の中に集積所の設置、管理等が含まれているのであれば、市町村(のみ)の義務とは言い切れないでしょう。
逆に言えば、管理に必要な容器の費用などを自治会が負担することも「協力」の義務を果たすひとつの形と言えると思います。

「どこまでは市町村の義務でどこからは住民の義務だ」という全国ルールはありません。自治会の予算と市町村の予算のバランスで決まります。
予算に余裕のある市町村は容器の配布をしてくれるかも知れませんし、予算に余裕のある自治会は市町村に頼らず見栄えの良い容器を設置しているかも知れません。

回答に対するお礼・補足

私の調べた範囲は「第6条の二」の範囲だけだったようですね。
住民にも協力義務があり、市が「使用者、自治会で相談してください」というのは
おかしいことではないことが理解できました。
詳しいご回答ありがとうございました。

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