一般財団法人環境イノベーション情報機構
隣家の薪ストーブの距離
登録日: 2021年05月04日 最終回答日:2021年05月25日 健康・化学物質 公害予防/被害
No.41801 2021-05-04 00:18:33 ZWlfe53 マサッキ
新興住宅地にて、同時期に建設し、隣家が薪ストーブの煙突を当敷地の方に設置され、当家の24時間換気の給気口から4Mくらいの所に煙突があります。
冬になると、焦げ臭いにおいがしたり、息が詰まるような症状があったので、冬の間は換気をONにできない状態ですが、換気は義務化されてるのに、回せない状態です。
事前に何の説明もなくこのような事をされたので、こちらとしては給気口対策もままならず、出来たらこんな状態でした。
こんな近くに煙突があり、健康被害も考えられるので、心配ですが、このような事を何も問題ないんでしょうか?
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No.41808 【A-2】
Re:隣家の薪ストーブの距離
2021-05-25 18:15:32 環境おじさん (ZWlfe2
自治体によっては条例で取り締まっている場合もあり得ますので、お住まいの市区町村の役場に相談されるのも一手かと思います。ただ、一般的には「禁止」ではなく「お願い」しかできないはずです。騒音やタバコの煙と同じですね。個人が自分の敷地内で行う事を規制する法律は、意外と少ないです。
例えば八王子市では「薪ストーブや暖炉の使用について」という文書を配っています。https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/001/003/p007174.html
この文書も「お願い」ですね。
というわけで、質問の回答としては「法律では規制されていない。条例で規制されている可能性がゼロではないが自治体に聞いてみないとわからない」です。
以下は質問外のおせっかいアドバイスです。
そもそも隣家の方が、周りに迷惑をかけている自覚がないということもあり得ます。
まずは「煙がちょうど入ってくるので困っている。煙突を延長するなり、脱臭装置をつけるなり、なにか対策をしてくれないか」というようなお話をされてはどうでしょうか。
それで解決しなければ弁護士でも立てるしかないでしょう。煙でこちらの壁がすすけたとか、火の粉が飛んできたとか、目に見える被害があれば損害賠償請求ということも出来るかと思います。
>新興住宅地にて、同時期に建設し、隣家が薪ストーブの煙突を当敷地の方に設置され、当家の24時間換気の給気口から4Mくらいの所に煙突があります。
>冬になると、焦げ臭いにおいがしたり、息が詰まるような症状があったので、冬の間は換気をONにできない状態ですが、換気は義務化されてるのに、回せない状態です。
>事前に何の説明もなくこのような事をされたので、こちらとしては給気口対策もままならず、出来たらこんな状態でした。
>こんな近くに煙突があり、健康被害も考えられるので、心配ですが、このような事を何も問題ないんでしょうか?
No.41804 【A-1】
Re:隣家の薪ストーブの距離
2021-05-11 10:05:43 まるに (ZWl992c
回答者がいないようなので、判る範囲で回答します。
煙突からの煙については、大気汚染や悪臭問題が生じる可能性があります。しかし現行の法律などでは、家庭生活に関する限り規制的な手法は用いられていません。よって、質問者の問題については、なかなか解決策を見いだせないのが現状です。また、健康被害などについては通常の薪を燃やす限りはあまり問題になることは考えにくいと思います。
なお裁判以外で考えると、市町村への相談、都道府県の公害審査会へのあっせんや調停等の依頼、裁判所での調停(裁判ではありません)などが考えられます。
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