一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

製造で発生した廃液の移送について(廃掃法) 

登録日: 2021年01月31日 最終回答日:2021年02月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.41750 2021-01-31 19:52:27 ZWlfe22 ys

当事業所には製造プラントで発生したものを脱水して汚泥
(汚泥の中間処理・最終処分は他業者)にする排水処理場がありますが、
他事業所で発生した排水を当事業所で汚泥にする場合、
廃掃法に触れることはあるのでしょうか?

ご教授お願い致します。

総件数 2 件  page 1/1   

No.41759 【A-2】

Re:製造で発生した廃液の移送について(廃掃法)

2021-02-10 10:45:00 Nobby (ZWlcf60

有価物の定義に当てはまれば有価物となるでしょう。
ただし証明するのが難しそうに思われますが・・・

有価物でなければ事業所内での運搬、自家処理については廃掃法の許可は不要ですが、
他の事業所からの運搬については廃掃法が適用されます。

No.41757 【A-1】

Re:製造で発生した廃液の移送について(廃掃法)

2021-02-09 14:08:40 Nobby (ZWlcf60

事業所内で発生した廃棄物、他の事業所で発生した廃棄物のいずれの場合も
廃掃法の規制にかかると思います。
(条件により運搬許可は不要ですが)

回答に対するお礼・補足

ご返答誠にありがとうございます。
補足ですが、他の事業所の廃水をバイオマス発電の原料として扱う場合は、有価品として扱えないのでしょうか?
ご教授お願い致します。

総件数 2 件  page 1/1