一般財団法人環境イノベーション情報機構
SDS提供義務について
登録日: 2020年08月26日 最終回答日:2020年08月27日 環境行政 法令/条例/条約
No.41681 2020-08-26 00:22:38 ZWlfd35 チャロ
卸でSDSを扱っている者です。
扱っている製品にSDSの提供義務があるのかなどの確認をしなくてはいけないのですが、判断が付かないものがあり困っています。
SDSの適用法令の記載欄に法令と化学物質の名前があっても、提供義務には該当しない場合があるのでしょうか?
また、SDS提供義務の見分け方などもあれば教えて頂きたいです。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
総件数 2 件 page 1/1
No.41688 【A-2】
Re:SDS提供義務について
2020-08-27 11:57:47 Nobby (ZWlcf60
・固形物(事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品)
・密封された状態で取り扱われる製品(例 コンデンサー)
・再生資源や廃棄物
・他の法律で規制される製品(医薬品、農薬等)
・一般消費者向け製品
SDSの発行はともかくGHSラベルは貼るべきだと個人的には思いますが、消費者庁が規制するつもりはないようです。
(外国では一般向けの製品にもGHSラベルを貼っているところもあります)
詳細は下記Q&Aを確認ください。
化管法
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
安衛法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
ご質問の塩化水素水はSDSの発行が必要だと思いますが・・・
回答に対するお礼・補足
重ねての質問にご回答いただき、ありがとうございます。
初めてSDSを扱うため分からないことが多く、大変助かりました。
どうしても判断がつかない時にはメーカーにも問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
No.41684 【A-1】
Re:SDS提供義務について
2020-08-26 10:00:20 Nobby (ZWlcf60
化学品で決められた含有量以上であればSDSを発行する義務があります。
上記以外の法律で規制されていてもSDS発行の義務はありません。
概要は下記パンフレットに記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-all.pdf
回答に対するお礼・補足
迅速にご回答頂きありがとうございます。
適用法令に、安衛法:名称などを通知すべき有害物(政令番号第98号塩化水素)の名前の記載があり、塩化水素の濃度が0.1%を超えているのにSDS提供義務非該当と言われてしまったことがありました。
こういった例外的なケースも存在はするのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
総件数 2 件 page 1/1