土壌汚染対策法 環境基準を超過してしまった場合の取り扱い
登録日: 2020年02月14日 最終回答日:2020年02月20日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.41535 2020-02-14 17:56:01 ZWlfc3e ice
皆様のお知恵をお借りできますでしょうか。
今後、埋立地ではなく、現在既に土地として運用されているところに浚渫土を搬入する予定があり、土地所有者から海洋汚染防止法<水底土砂基準>に基づいた底質調査と土壌汚染対策法<指定基準>に準拠した土質調査を依頼され、実施しました。その結果、前者の基準はいづれも満たしていたのですが、後者においてフッ素のみ基準値をやや上回るという結果となってしまいました。海防法に比べて土対法の基準値(特にフッ素)は厳しいため、超過してしまったのだと思われます。ある程度事前に予想していたため、土地所有者の方には予め相談しており、超過した場合協議しましょうと話がついております。
そこで協議するにあたり、先に今後の展望をもっておきたいのですが、浚渫土を受け入れてもらった後考えられることとしてはどのようなことが挙げられるでしょうか?
土を受け入れた後、(土地の形質変更が3,000m2以上でありフッ素超過土砂を含むため)再度土対法に基づく汚染状況調査を実施し、そこでもフッ素が超過した場合、要措置区域か形質変更時用届出区域かを判断され、今後掘削や盛土する際に毎回届け出を提出しなければいけなくなるような気がしているのですが。(現状建物はなく、摂取経路がないため要措置区域ではないと気がします。)
また、形質変更時用届出区域であったとしてこのような区域は自然由来特例区域なのでしょうか、自然由来及び水面埋立て材料由来のみによる埋立地管理区域にあたるのでしょうか?
長々と失礼しました。法律のお強い方、この分野に長けていそうな方、そうでない方もご意見をお聞かせください。
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No.41543 【A-2】
Re:土壌汚染対策法 環境基準を超過してしまった場合の取り扱い
2020-02-20 13:21:03 技術者 (ZWl6c34
→一般論から、搬入土(つまり汚染土)を用いる土地造成をする法4条申請をした場合、調査命令が出て、搬入土の土壌分析計量証明書にて汚染土を用いた範囲(盛土部)が法による指定区域になるのではないかと思います。あるいは、10mメッシュ調査をして基準不適合な単位区画が区域指定になるかと思います。
→地方自治体により考え方も異なるので、環境行政担当部へ問い合わせみてはどうでしょうか
また、
法規則第40条第2項第1号、第2号、第3号、第4号
搬入する土壌の調査方法が記載されています。
建設会社では、土地造成計画等では、盛土材に使用する搬入土は表に示された土壌の調査方法に準拠して性状を確認する。なお分析は所定の頻度ごとに搬入前に行い、基準に適合することを確認する。と記述されているものもあります。
No.41537 【A-1】
Re:土壌汚染対策法 環境基準を超過してしまった場合の取り扱い
2020-02-17 16:16:02 技術者 (ZWl6c34
汚染土を浄化(不溶化等)して建物の床下に封じ込めるようなことも考えられますが、コストが高くなり、
結局、別の土取場等に変更して、基準が定められている全ての特定有害物質の土壌溶出量と土壌含有量を実施し、
適合した土を搬入することが経済的にも安く法的な制約もないので、土取場変更をお勧めします。
浚渫土=搬入土=汚染土になり、汚染土で土地造成を行うことになってしまいます。
また、地方自治体においては、土砂条例なるものがあり、環境基準に適合しない土砂等による埋立等は禁止されています。
回答に対するお礼・補足
土壌汚染対策法には搬入土が基準を超えている場合の取り扱いについて特に明言されていないようですが、法第四条で定められているとおり、一定規模以上の形質変更は届出をしなければならず、県殿から土壌汚染状況調査なるものを命じられれば区域指定になって…という具合でしょうか。
回答者様の仰る通り、別の土取場があれば、土取場を変更して対策を取ってから搬入した方が後々は良いかもしれませんね。
土砂条例なるもの、この発想はありませんでしたので、大変参考になりました。調べたところ、近隣の県殿の条例では禁止されているものもチラホラと見かけますが、どうやら私の県には搬入土が基準を超えている場合の取り扱いについて土対法同様特に禁止と書いていないようでした。
遅くなりましたが、ご回答有難うございます。
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