一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替え保管
登録日: 2020年02月13日 最終回答日:2020年02月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41534 2020-02-13 12:57:24 ZWlfc3c shuri
産業廃棄物収集運搬業を営んでいます。現在、積替保管の許可申請を行なっている最中です。積替保管の取扱い品目は、廃プラ・金属くず・ガラ陶器の3品目ですが、廃プラとガラ陶は【石綿含有を含む】です。
役所からは、処分場を明記するようにと指示があります。
今までは、排出事業場から石綿含有取扱い許可有りの中間処理場に搬入していました。
積替え保管施設からは同様に中間処理へ搬入できないのでしょうか?無害化処理施設か溶融処理施設または最終処分場に搬入になるのでしょうか?
初めてのことなので、知識がありません。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
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No.41545 【A-2】
Re:積替え保管
2020-02-23 21:57:26 万田力 (ZWl3b51
その過程で積替保管をしても、運搬先は収集運搬業者の意志で変えることは出来ないはずです
と言うことは、収集運搬業者に処分場(運搬先)の記載を求められても記載できないのではないでしょうか?
No.41542 【A-1】
Re:積替え保管
2020-02-20 10:53:50 sanpai (ZWlfa46
それと同じように、積替保管も保管後の搬入先が決定していないと許可はとれません。
では、石綿含有廃棄物の処分方法ですが、基本的に溶融、埋立のみとなりますので、中間処理場への搬入はNGとなります。
今まで中間処理場に搬入していたとのことですが、どんな処理方法で処分されていたのでしょうか?
ただ中間処理場が積替保管施設となっており、収集運搬業許可の範囲で搬入していたのではないか、とも考えられます。
積替保管を何度経由したとしても、中間処分は行なってはいけないので、許可を取得する際は必ず最終処分場を申告することとなります。
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