産廃排出物の情報提供
登録日: 2019年10月03日 最終回答日:2019年10月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41471 2019-10-03 15:51:15 ZWlecb キンカン
廃掃法規則8条の4の2に於いて、(委託契約に含まれるべき事項)としていくつかの事項が規定され、環境省の情報提供に関するガイドラインに於いてはWDS等解説があります。そこで質問ですが、弊社は会社として処分場と1つの契約書で処理委託契約しております。数部門各々から又は排出毎 一定でない性状、荷姿の産廃を排出しておりますので、この情報提供を契約書に書き込む事は現実的ではないと思われます、そのような場合はどの様に規則8条を順守すれば一番効率的に良いと思われますでしょうか。
別紙として、排出毎にwds又はそのような内容の書面を作成しなければならないのでしょうか?
また、想像される性状等の内容の書類を数種類あらかじめ作成して別紙として添付する?等等。
また、皆様はこの規則をどの様に順守されていますでしょうか?
今まで、特管産廃のみWDSで排出毎 情報提供しておりましたが、契約書の改訂で改めて読み直してみると通常の産廃も情報提供しなければならない様な内容なので。。。
アドバイスを宜しくお願い致します。
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No.41475 【A-2】
Re:産廃排出物の情報提供
2019-10-07 11:03:10 こん (ZWl144
法律事項は言ったいわないでは証拠になりません。
変更の伝達方法の基本は契約書面になりますが、どんな方法・書類かは運用上両者の合意ということと思います。(重要度にもよる。初期情報の範囲も含め)
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。処分業者様と協議したいと思います。
No.41474 【A-1】
Re:産廃排出物の情報提供
2019-10-05 21:44:47 こん (ZWl144
同じ情報を繰り返し提供する必要はありません。ただし排出の都度成分が違って処理上考慮が必要であれば、そのことに関して何らかの形で情報を提供する必要はあると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。ご回答の「何らかの形で情報提供」と言いますと排出前の口頭TEL連絡でも良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
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