一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃試薬・廃液の違いについて
登録日: 2019年06月07日 最終回答日:2019年06月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41366 2019-06-07 13:25:31 ZWlf71e 一担当者
工場(実験、試作工程)で使用した薬品類は廃試薬と呼ばれるものに該当すると思いますが、定常的な加工・製造・洗浄工程で薬品類を使用して発生したものは廃試薬とは呼ばず、単なる廃液(廃酸、廃アルカリ等)と区別されるものでしょうか?
契約書の産業廃棄物の種類・数量・単価欄に「廃試薬等(都度見積)」と記載している場合、これらの廃液類はこの契約では処理委託出来ないでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
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Re:廃試薬・廃液の違いについて
2019-06-10 10:05:02 shinEMS (ZWlf55
法定記載事項では産廃の種類数量の記載義務がありますが、その種類については法で定める20種類から選択する事となります。その中には試薬はありません。酸性であれば廃酸、アルカリ性であれば廃アルカリになります。
契約書に記載されている「廃試薬等(都度見積)」は御社が委託している処理業者が把握しやすい名称を記載していると思います。
処理業者にWDS等で内容を連絡し処理業者が現行の契約書で処理できるという事であれば問題ないと思います。
なお、現行契約書には法廷記載事項が漏れなく記載されているという前提で回答しておりますので、現行契約書に不備がある場合は法令違反となります。
以上ご参考になれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
shinEMS様
ご回答下さりありがとうございます。
安心しました。
尚、「都度見積」になっているので、排出時にはWDS等により成分等の情報伝達を都度行っております。
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