一般財団法人環境イノベーション情報機構
工場立地法の緑地の定義
登録日: 2019年04月25日 最終回答日:2019年05月07日 自然環境 その他(自然環境)
No.41343 2019-04-25 15:15:26 ZWlf93d 環境補欠
工場内の緑地に以下のような場合になっても緑地と定義されるでしょうか?
既にある緑地は芝ではなく、区画されているところに高さ6m程度の木が植わっています。
1) 既にある緑地に基礎を打たずに工場配管を横断させる。
2) 既にある緑地に基礎を打って配管を支える柱を立て、
その支柱を使って工場配管を横断させる。
3) 緑地区画上(緑地のとの境で緑地ではないところ)に基礎を打って
支柱を立てて、工場配管を渡す(配管は緑地の真上を通る)
いずれも配管の緑地上の東映面積は5%程度です。
配管の下が芝の場合は例規では緑地と見做せるようですが、芝でなく
高木が生えている緑地に対して配管が通る場合の判断に困っております。
ご存知の方ご教示いただけないでしょうか?
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No.41345 【A-1】
Re:工場立地法の緑地の定義
2019-05-07 17:11:13 まるに (ZWl992c
「樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合
(屋上庭園、パイプの下の芝生、藤棚の下が広場若しくは駐車場になっている場合
又は規則第4条第1号トに規定する太陽光発電施設が重複する場合等)にあって
は、当該重複部分は緑地とする。(以下「重複緑地」という。)」
でよいのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
大変迅速なお答えをありがとうございました。
すっきり整理できました。
運用例規集にあったのですね。以後注意します。
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