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環境Q&A

産業廃棄物 マニフェストに関して 

登録日: 2019年03月15日 最終回答日:2019年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41315 2019-03-15 18:34:26 ZWlfa3c 匿名

産業廃棄物契約とマニフェストの関係が以下のような場合、違反になります
でしょうか。

契約書
排出事業者 本社
排出事業場 工場(排出事業者の工場)

マニファスト
排出事業者 工場
排出事業場 工場

また、逆の場合(契約の排出事業者が工場、マニの排出事業者が本社)
の場合を教えていただきたいです。

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No.41316 【A-1】

Re:産業廃棄物 マニフェストに関して

2019-03-16 13:14:32 こん (ZWl144

 排出事業者というのは法的な権限と責任を有する事業者(本社所在地)ということで、一事業所としての本社ではありません。ただし、契約の担当責任者が事業所長(多分重役)と言うことはあります。
 管理票は契約に従って発行することになります。事業所長が社として結んだ契約にしたがって本社の産廃も委託することはあります。

(多数質問が出ていて関心を持つのは良いことですが、回答の妥当性・有効性も含め、回答に対してコメントするのはマナーと思います)

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