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環境Q&A

下水道法の「特定事業場」の解釈 

登録日: 2019年03月08日 最終回答日:2019年03月11日 環境行政 法令/条例/条約

No.41300 2019-03-08 11:13:45 ZWlfbb 排水処理管理者

当方、水産加工の工場で、排水処理管理を行っています。

下水道法の「特定施設」にあたる設備があり、
「特定事業場」とて、地方条例で定められた下水排出の水質基準の対象です。

今回、配管経路を変更し、
特定施設から排出される水は、すべて敷地内の自社の排水処理設備で浄化処理し、河川放流となりました。
(特定施設の変更届は、受理済みです)

工場内に「特定施設」はありますが、
公共下水へ排出される水は、トイレ(水洗)・手洗いの水だけです。

また、国土交通省のホームページに記載されている、
「各都道府県知事あて建設省都市局長通達
下水道法施行令の一部を改正する政令の施行及び下水道からの放流水の水質管理の適正化について
都下企発第一二号 昭和四九年二月九日」
によりますと、
「条例で定める下水排除基準は、水洗便所からの汚水等通常の生活排水については、適用しないものとする。」
と表記されています。

つまり、
@特定施設からの下水排水は無い、
A明確に「適用しない」とされている生活排水だけの下水排水である、
という2点から、
「特定事業場」の水質基準は、適用されないはずだ、と、
行政(下水道課)に持ち掛けたいと思っているのですが。


それでも、特定施設が設置してある以上は、
この、下水に排出している生活排水に対して、
「特定事業場」の下水排水基準が適用されるのでしょうか?

下水道法の、「特定事業場」とされる基準は、
「特定施設の排水を下水排出している」とは記載してなく、
「特定施設が設置されている」と記載されていますので、
判断に困っています。


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No.41309 【A-3】

Re:下水道法の「特定事業場」の解釈

2019-03-11 20:33:43 こん (ZWl144

 最初の質問文では特定施設がありと書いてありましたが、廃止されたのであればそのように相談すればいいと思いますが(最初の質問が情報不十分)
 但し、特定施設があってその使用水を処理した後の排水をに公共水域に排出しているのであれば、下水道法ではなく、水質汚濁防止法の規制に従うということです。その基準値を超えたというのが下水ではなく、公共水域への排出口での測定結果ではないかと。
(特定施設の廃止は下水道法での廃止ではなく、その施設そのものを廃止したのであればいいですが)

回答に対するお礼・補足

説明不足で申し訳ありません。

排水処理場からの河川放流は、
水質汚濁防止法、総量規制、公害防止条令など、
各種法令に準じた水質を維持しています。

工場内の、複数の特定施設から排出される水を、
活性汚泥処理で浄化し、河川放流しています。

以前は、
全ての特定施設の排水が、
排水処理場に接続されていた訳ではなく、

一部の特定施設や、
特定施設以外の製造現場からの排出水の一部を、
下水道に排出していました。

よって、「特定事業所」として、下水道法に従い、
地方条例で定められた水質基準を満たすよう、
下水道への排出水を監視していました。

現在、
一部の特定施設を撤去した為、
残った特定施設の排水は、全て、
排水処理場に接続している状態になり、
特定施設から公共下水に排出される水はなくなりました。

また、
特定施設以外の排水も、
製造現場からの排水は、全て、排水処理場に接続し、
製造現場から、公共下水に排出される水も、なくなりました。

公共下水に排出する水は、
トイレ、手洗いの水だけになった状態です。

しかし、今回の行政からの指摘は、
その、トイレ、手洗いの生活排水だけ排出している、
公共下水道へ排出する水が、
「「特定事業所」が遵守すべき地方条令で定められた水質を満たしていない」、
との内容でした。

私の勉強不足もあり、
必要な情報が抜け落ちていたかも知れません。

後日、行政担当者に相談してみます。

ご回答ありがとうございました。

No.41308 【A-2】

Re:下水道法の「特定事業場」の解釈

2019-03-08 23:07:49 black (ZWld48

>また、国土交通省のホームページに記載されている、
>「各都道府県知事あて建設省都市局長通達
>下水道法施行令の一部を改正する政令の施行及び下水道からの放流水の水質管理の適正化について
>都下企発第一二号 昭和四九年二月九日」
>によりますと、
>「条例で定める下水排除基準は、水洗便所からの汚水等通常の生活排水については、適用しないものとする。」
>と表記されています。


こちらのQ&Aにも同様の説明が載せられていました。
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/suidogesuido/kojigyosyamuke/tokuteishisetsu.files/qa.pdf

Q8.特定事業場において、下水投入していた工程排水を河川放流に変更し、生活系排水のみを下水投入する場合の対応方法はどうなりますか?
A8.
・「特定施設の構造等変更届」の届出が必要です。
公共下水道管理者が許可していること及び河川への排水基準が適合していることが前提となりますが、法第12条の5で定める「公共下水に排除される下水の量及び水質の変更」に該当します。(関係法令)
・下水道法第10条(排水施設の設置等)
・下水道法第12条の4(特定施設の構造等の変更の届出)
・なお、条例で定める下水排除基準は、水洗便所からの汚水等通常の生活排水については、適用しないものとするとされています。
(関係法令)各市町の下水道条例【出典】昭和49年2月9日都下企発第12号下水道法施行令の一部を改正する政令の施行及び下水道からの放流水の水質管理の適正化について第2公共下水道及び流域下水道からの放流水の水質管理の適正化2条例の制定又は改正「・・・条例で定める下水排除基準は、水洗便所からの汚水等通常の生活排水については、適用しないものとする。」


Q7.水洗便所からの汚水には排除基準が適用されない法的根拠を教えてください。
A7.
・下水道法施行令の一部を改正する政令の施行及び下水道からの放流水の水質管理の適正化について(昭和49年2月9日都下企発第12号、各都道府県知事あて建設省都市局長通達)に下記の記述があります。
「・・・条例で定める下水排除基準は、水洗便所からの汚水等通常の生活排水については、適用しないものとする。」
・各市町の下水道条例の除害施設の設置基準には、「・・・(水洗便所から排除される汚水を除く。)・・・」の記述があります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

参考資料の添付、ありがとうございました。

法的に解釈の幅がある場合、
行政の担当者によって、判断基準が変わってしまいます。

同じ市町村の同じ窓口でも、
前任担当者がOKでも、後任の担当者ではNGという経験もあります。

添付URLを見ますと、
滋賀県草津市の資料のようで、
残念ながら、当方の市区町村ではありませんでしたが。

わかりやすいQ&Aを教えて頂き、大変助かりました。

No.41304 【A-1】

Re:下水道法の「特定事業場」の解釈

2019-03-08 15:41:55 こん (ZWl144

特定施設があって公共水域に排水しているのであれば、水質汚濁防止法の方の規制もありますので、環境保全課か何か関連部署にも相談して下さい。
(追記:役所担当部署は自己の考えを主張しに行く所ではなく気軽に相談するところと思って)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

実は、正式に特定施設の廃止届を提出(受理済み)し、
下水排出は、し尿のみである事を、行政の担当者に説明・確認済みなのですが。

その行政の担当者から、
「先日の、抜き打ち立ち入り採水の分析結果が、
 下水道法「特定事業者」として、
 地方条例で定められた排水基準を超過している」
と、指摘がありました。

質問文の通り、
私としては、行政担当者の間違い(現状把握・認識の不足)と思うのですが・・・。

し尿+水洗+手洗い、程度の水では、
どう考えても、地方条例の水質基準を満たすには、
無意味に、大量の水で希釈する必要があるので、
対応に困っています。

改めて、担当者に「相談」してみます。

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