(廃棄物関係)広域認定事業者との委託契約書について
登録日: 2018年11月16日 最終回答日:2018年12月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41229 2018-11-16 14:07:30 ZWlfa34 産廃関係初心者
初めて投稿させていただきます。
内容、既出でしたら申し訳ございません。
(検索したのですが、出てこなかったので質問させていただきます)
事業系PC関係の処理委託に関して、広域処理認定事業者との処理委託契約を検討しております。
今回、その契約書の内容、通常の産業廃棄物処理委託契約書と異なる内容があり、「廃掃法上の問題はないか」を確認させて頂きたく、よろしくお願い致します。
廃掃法上契約書に記載すべき事項(廃棄物法施行令第6条の2第4号 及び 廃棄物法施行規則第8条の4の2)のうち、
・委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報のうち、「日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に関する事項」
について、契約書には記載がなく、先方も「廃パーソナルコンピュータ」のみの取り扱いなので記載していない」との説明がありました。
本件、法律上、問題はないか、もしお分かりでしたらご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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No.41265 【A-1】
Re:(廃棄物関係)広域認定事業者との委託契約書について
2018-12-25 18:40:31 Nobby (ZWlcf60
を契約書に入れるべきだと思われれば、そのように相手方に申し入れればよいと思います。相手方はそれを拒否はできないと思います。
法律上、問題があるかないかは所轄の官庁に問い合わせられたらよろしいかと思います。
回答に対するお礼・補足
>Nobody様
ご教授頂きありがとうございます。
先方に申し入れしたところ、覚書にて対応するということになりそうです。
(文面は当方で作成する必要がありそうですが…)
改めて、産廃契約書への記載必須事項は抜けなく確認する重要性を感じました。
今後も確実に確認したいと思います。ありがとうございました。
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