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環境Q&A

計量証明書について 

登録日: 2018年03月22日 最終回答日:2018年03月24日 大気環境 大気汚染

No.41005 2018-03-22 22:43:27 ZWlf513 計量

いつもお世話になっております。
計量証明書の作成についてお聞きします。

ある業務で、弊社所有の機器では測定できない項目が一部あり、他社から借りてその項目も測定する場合、これら全ての結果を計量証明書で作成するとき問題はありますか?

他社からのお借りする機器ですから機器の登録は弊社では行っておりません。
ただし、日々の点検記録簿など異常確認できるものもお借りする予定でおります。

よろしくお願いします。




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No.41010 【A-4】

Re:計量証明書について

2018-03-24 18:36:28 black (ZWld48

以下も関連情報となります。
また、特定計量器(検定、計量証明検査が必要)かそれ以外の分析機器装置かで要件が異なります。

環境計量証明事業登録の手引き(東京都計量検定所)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/yoshiki/documents/kankyoutourokutebiki16-12.pdf

Q6. 計量証明設備を他の事業者と共有することができますか。
A6. 適切な計量管理の実施が確保されることを原則とし、双方の事業者が機器の保管、検査、及び整備等について、責任を果たせる状態である場合に限り、認めることがあります。

Q8. 騒音計をレンタル業者から借りて測定をしました。この場合、計量証明書にこの旨を記載することで発行できますか。
A8. レンタル業者の機器が検定を受検している場合でも、計量証明検査を受検していない場合は、これを使用して計量証明書を発行することはできません。特定計量器をレンタルする場合は計量証明事業者の機器として、都道府県知事に登録しているものに限ります。併せて事業規程細則にレンタルした機器の取り扱いについて定めることが必要です。
(※これは特定計量器の場合の要件です)

NITE-計量法特定計量証明事業者認定制度(MLAP)
(※これはダイオキシン類MLAPに関する内容ですが、環境計量全般に通ずるものと考えられます)
http://www.nite.go.jp/iajapan/mlap/faq/qa8.html#n13-01

Q 機器の共同利用・共有の条件を詳しく教えて下さい。
機器の共同利用・共有は、その機器を所有し専用しているときと同等の適切な計量管理の実施が確保される必要があり、機器の管理を専用している時と同等に自らが責任をもって実施しているものでなければ許容されるものではありません。したがって、機器の共同利用・共有は否定されるものではありませんが、適正な計量を損なわないなどの厳重、厳格な要件に適合することが事業者に求められます。

したがって、
・定期的な点検校正(内部点検や外部校正)の実施状況が確認できること
・分析機器装置の取扱いについてSOP等を備えていること
・分析機器装置の取扱いについて教育訓練がなされていること
等を満たせば、差し支えないのではと考えられます。


こちらにも参考情報がありました。
http://sookibizviz.blog81.fc2.com/blog-entry-127.html

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
参考にさせていただきます。

No.41009 【A-3】

Re:計量証明書について

2018-03-24 18:32:30 black (ZWld48

ZWlea17 一介の測定士 様の引用元情報は「計量法関係ガイドライン」と思われます。

計量証明事業の登録等について(全国計量行政会議(平成28年3月)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/80_keiryoushoumei_tourokutou.pdf
愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/h10900/2690/kyoninka/documents/1-1_107.pdf
石川県
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/gyoumusyoukai1/documents/shomeijigyotorokutebiki_kankyo_201612.pdf

No.41007 【A-2】

Re:計量証明書について

2018-03-23 13:17:38 一介の測定士 (ZWlea17

登録に必要な計量証明設備は、事業者自らが所有し、その保管、検査及び整備等について責任を果たせる状態に有ると認められることを原則とする。ただし、事業者の計量証明用設備が共用、賃借等であっても、その保管、検査及び設備等について責任を果たせる状態にあると認められる場合は差し支えないものとする。

一般的には再委託の方が楽です。設備をレンタルして計量証明として行う場合、かなりハードルが高くなります。

ご参考までに

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
参考にさせていただきます。

No.41006 【A-1】

Re:計量証明書について

2018-03-23 11:37:35 技術者 (ZWl6c34

問題になると思われます。よって、その項目を外注してみてはどうでしょうか
ある分析機関の証明書備考欄の記載事項を一例として下記に示します。
参考にしてください。

計量対象欄の「※」の分析は、外部に委託しております。(検液の作成は弊社で実施しております。)
委託先:○●分析株式会社(●県●市●町00番地)




回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。
参考にさせていただきます。

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