原位置封じ込めをする土壌の深度確定は必要か
登録日: 2018年01月22日 最終回答日:2018年01月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.40954 2018-01-22 23:25:16 ZWlf86 あおによし
第一帯水層内部しか掘削をしない工事を計画しています。
要措置区域に指定される予定なので
措置として原位置封じ込めを予定しています。
遮水壁は深度18mの第一帯水層底面下部の
不透水層に根入れしますが、
掘削深度は8m程度であり、
区域外への土壌汚染の拡散は
前述遮水壁がありますので考えられません。
このような場合でも
区域内で詳細調査を行って基準不適合深度を確定する必要が
あるのでしょうか。
第一帯水層の土壌汚染が拡散するわけではないので
詳細調査は不要と考えることはできないのでしょうか。
よろしくご教示のほど
お願いいたします。
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No.40958 【A-3】
Re:原位置封じ込めをする土壌の深度確定は必要か
2018-01-30 18:29:54 いつもの技術者 (ZWl6c34
行政は土壌汚染対策法のガイドラインとおりのことを指導してくると思います。ようするにガチガチに
詳細調査結果は対策工事の基礎資料として利用できると思います。
事前に行政に相談(打合せではなく)を持ちかけてはどうでしょうか
行政サイドとしても、そにに店舗や工場ができることは市や町の発展につながることであると十分に認識しているはずです。よって、なにか双方によい方向がみつかるかもしれません。
環境行政の方のは、業者目線にある方が多いと感じています。
回答に対するお礼・補足
いつもの技術者様
いつもありがとうございます。
遅くなり申し訳ありません。
今後の事業検討に
一部で詳細調査をすることになりました。
指定の申請をした場合に
どのような指定内容になるか行政も相談に応じてくれないと
場合によっては土地は塩漬けになるかもしれません。
今までご教示ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.40956 【A-2】
Re:原位置封じ込めをする土壌の深度確定は必要か
2018-01-26 14:34:33 いつもの技術者 (ZWl6c34
確かにガイドラインそのままなら、土地所有者に過大な措置負担を強いていることになると思います。
たとえば、矢板は不透水層に根入れしなさい(長い矢板が必要)
汚染土壌と地下水位は離隔距離1m確保しなさい(地下水低下工法)
などなど
行政なかには措置の費用がいくらになるのか 理解していない担当者がみえたのも事実です。
行政としては、その工場が倒産しようが破産しようが関係なく、法に基づいた行政指導をしていきますとも言われたことがありました。
回答に対するお礼・補足
いつもの技術者様。早々のご回答ありがとうございます。
頂いたご意見が環境行政を如実に示していると思います。
私は不勉強な人間であり、僭越であることは百も承知なのですが
いつもの技術者様に提起頂いたような
法の遵守の次元にとどまらないご意見を多く伺いたいと思います。
お時間を割いてくださったいつもの技術者様には
申し訳ないのですが。
もう少しお答えを募りたいと思います。
わがままですみません。よろしくお願いいたします。
No.40955 【A-1】
Re:原位置封じ込めをする土壌の深度確定は必要か
2018-01-24 18:52:25 いつもの技術者 (ZWl6c34
>要措置区域に指定される予定なので
>措置として原位置封じ込めを予定しています。
>遮水壁は深度18mの第一帯水層底面下部の
>不透水層に根入れしますが、
>掘削深度は8m程度であり、
>区域外への土壌汚染の拡散は
>前述遮水壁がありますので考えられません。
>このような場合でも
>区域内で詳細調査を行って基準不適合深度を確定する必要が
>あるのでしょうか。
>第一帯水層の土壌汚染が拡散するわけではないので
>詳細調査は不要と考えることはできないのでしょうか。
>よろしくご教示のほど
>お願いいたします。
基準不適合物質や濃度が不明なので、一般論として述べます。
結論/必要と考えます。
汚染土壌が存在する帯水層の深さを把握する。
措置の種類によっては100m2に1箇所のボーリングや100m2ごとの底面管理あるいは900m2に1地点以上のボーリングによる管理が必要と考えます。
措置実施深度範囲は基準不適合土壌が確認された位置よりも深い不透水層のうち最も浅い不透水層であることを確認する。
措置範囲の底面に分布する不透水層の層厚や横方向の連続性を確認する。
回答に対するお礼・補足
いつもの技術者さん。ご回答ありがとうございます。
確かに土壌汚染対策法施行規則別表第六のニ項には
「イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。」
との記述があり、正しいご見解かと存じます。
私は敢えて、「要措置区域の指定が土地所有者に過大な措置負担を強いることにならないか。」と問いたいと思います。
地下水汚染があったとしても
「事業による掘削範囲が第一帯水層内部に留まるが、安全を見て第一帯水層全体を原位置封じ込めする。」という措置方法は
措置後に地下水汚染の有無を監視するわけですから、モラル的にも許されると思います。
深度方向調査を行って万が一にも第一帯水層下部の不透水層より深い範囲にまで土壌汚染があり、しかも地下水汚染がある場合、
土地の浅い部分しか掘削しないにもかかわらず土地所有者は膨大な負担を強いられることになります。
そもそも深度方向調査は区域指定に必須の調査ではありません。
要措置区域になったからといって、深度方向調査を行政が強制することの是非も問いたいと思います。
もはや質問というより要望に近い内容でありますが、皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
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