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環境Q&A

産業廃棄物への毒劇物表示について 

登録日: 2017年08月19日 最終回答日:2017年09月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40835 2017-08-19 12:03:01 ZWlb550 とくさん

毒劇物取締法に該当する毒物劇物の性状を有する産業廃棄物(廃液、汚泥など)に対して「医薬用外劇物」の表示が廃棄物置場や廃棄物容器に必要でしょうか?

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No.40860 【A-6】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-09-16 22:00:14 Nobby (ZWlcf60

新米環境担当者様へ

>消防署、保健所ともに、廃液中に毒劇法上の劇物に相当する濃度が残存している可能性があるなら、
>保管容器と廃液保管場所には医薬用外劇物の表示をするように指導を受けております。
???

毒劇法を知らない消防署ならともかく、保健所が法的に表示義務のないものにも表示するように指導することは
無いと思います。何かの間違いではありませんか? 条例で上乗せ基準でもあるのですか?

表示義務の無い廃液に毒劇の表示をして、本来の表示義務のある原料、商品等とどう区別するのですか?
表示をすれば当然鍵のかかる保管場所に置き、数量も管理する必要がありますね。
まさかドラム缶を野積みしませんよね。

毒劇法のリストにある物質を含有するだけで表示するのであれば毒物劇物用の保管庫がいくらあっても足りません。
当社は化学メーカーですが現場ではその様な管理は不可能です。

消防の言っているのは消防活動阻害物質のことで消防法で決められています。
消防活動阻害物質には毒物劇物も含まれており、毒劇法が改正されれば消防活動阻害物質のリストに入れるかどうか
も検討されています。
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/06/290627_houdou_1.pdf (最近の例)

当社も「圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出」を提出しており、消防には色々情報提供を行っていますが
表示義務の無いものまで毒物劇物の表示をするように指導されたことはありません。

No.40849 【A-5】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-09-08 10:01:58 新米環境担当者 (ZWlbc4f

>毒劇物取締法に該当する毒物劇物の性状を有する産業廃棄物(廃液、汚泥など)に対して「医薬用外劇物」の表示が廃棄物置場や廃棄物容器に必要でしょうか?

私の勤務先はは首都圏の政令指定都市にありますが、消防署、保健所ともに、廃液中に毒劇法上の劇物に相当する濃度が残存している可能性があるなら、保管容器と廃液保管場所には医薬用外劇物の表示をするように指導を受けております。

特殊例かもしれませんが、勤務先は研究所で、有機溶剤、酸・アルカリ、重金属、放射性物質と有害物質をそれぞれ少量ながら多種類取り扱っております。担当者から聞いた話では、法的要求に基づいてというよりは、災害時に突入する消防署員のリスクを減らすため、と説明を受けております。ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます

性状を示す意味でも、表示する意味はありそうです。

No.40848 【A-4】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-09-07 22:52:06 Nobby (ZWlcf60

先ず、廃掃法、毒劇法、消防法等はそれぞれ独立した法律で規制は別々に行われます。廃棄物だからと言って毒劇法または消防法の規制から外れることはありません。
この点を誤解されている方が多いように見受けられます。

black さんの回答の「廃棄物については、毒物及び劇物取締法に則った表示方法(赤地に白色・白地に赤色)は義務ではないいが」の部分には異議があります。
廃棄物でも毒物及び劇物取締法に該当すれば表示が必要です。

厚労省:毒物及び劇物取締法Q&Aによると下記の通りです。

取締対象物質の法令上の記載については、概ね以下の3通りです。
1)A      →原体Aのみが毒物劇物に該当
2)A及びこれを含有する製剤
     →Aが意図的に添加されていれば、その濃度に 関わらず、毒物劇物に該当
3)A及びこれを含有する製剤。ただし○%以下を含有する製剤を除く。
  →Aが○%を超えて意図的に添加されていれ ば毒物劇物に該当

とくさんさんが処分しようとされている廃棄物は1)2)3)のどれに該当しますか?

1)のAそのものであれば何かを添加すれば毒物劇物から外れ、表示は不要です。
  Aをそのまま廃棄物とする場合は毒劇法の表示が必要です。
2)3)の場合は、廃液等は製剤ではないので毒劇法に該当せず表示は不要です。
2)3)の場合で、有価物として譲渡する場合(例えばメッキの廃液等)は毒物劇物に該当し、表示が必要です。
  また、譲渡者は毒物劇物製造業、販売業の登録が必要です。この辺は複雑なので下記HPを参考にしてください。
  http://www.pref.ehime.jp/h25300/1197691_1953.html

毒劇法に該当しない場合でも、WDSやSDSで情報提供をする方が親切でしょう。


回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
2),3)の場合にあたると思います。

1)〜3)の分類で整理してみたいと思います。

No.40846 【A-3】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-09-02 17:44:43 black (ZWld48

(補足)

厚労省:毒物及び劇物取締法Q&A
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa.pdf

問2-4 毒物及び劇物取締法における「製剤」とは何ですか?
…以下のものは一般には当該成分の「製剤」とはみなしません。
(2)使用済みの廃液等、廃棄されたもの ※2
※2 同じ成分でも、それを他者に譲渡譲受する際の目的等によって、廃液等に当たる場合と、製剤に当たる場合がありますので、判断がつかない場合は、厚生労働省又は営業所等の所在する都道府県等自治体までお問い合わせください。

毒物及び劇物取締法でいうところの
「〜前各号に掲げる物を含有する製剤」
「〜及びこれを含有する製剤」
について、基本的には廃棄物は含まれないとされていますが、
過去のEIC Q&A を参照すると、判断に揺れがあるようです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33429
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30328

廃棄物については、
毒物及び劇物取締法に則った表示方法(赤地に白色・白地に赤色)は義務ではないいが、
廃棄物の性状、含有物に関する情報提供として、「毒物」「劇物」の表示も有用、
ということになるかと思います。

廃棄物情報の提供に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/

回答に対するお礼・補足

返信 ありがとうございました。

情報提供での主旨は理解しました。

はやり、判断が分かれるようですね

No.40844 【A-2】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-08-27 15:22:02 Nobby (ZWlcf60

「毒物劇物の性状を有する産業廃棄物」とは何かが不明なので判断が難しいですが、
毒物及び劇物取締法第二条(定義)に該当すれば表示は必要だと思います。

そのものが原料か製品か、廃棄物かは関係ありません。
毒劇法の定義に該当するかどうかがポイントだと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
毒劇物取締法の主旨からすると、性状での判断との見解、理解できます。

No.40840 【A-1】

Re:産業廃棄物への毒劇物表示について

2017-08-25 17:53:15 東北の産廃担当 (ZWlf55d

廃棄物処理法上は、保管基準に係る表示がなされているのであれば、それ以外の「医薬用外劇物」等の表示は不要(任意)です。

通常、処理業者との委託契約には、「委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報(規則第8条の4の2第6号)」を含めることになっていますが、保管場所や保管容器に毒劇物等の表示を行うことで、より安全・適切に廃棄物の収集運搬及び処分を行うことができると思います。


回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
情報提供として実施してみようと思います。

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