文書の電子化後の文書処分について
登録日: 2017年02月03日 最終回答日:2017年03月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.40683 2017-02-03 10:43:35 ZWlf662 しざい
標記の件について、A社に委託をし、文書の電子化とその後の文書の溶解処理をしてもらうことを考えております。
その際にA社より、電子化後の文書については、産廃となるので、A社にて産廃処理することができないので、溶解処理業者(B社)と直接契約をしてほしいと言われております。
弊社としては、電子化後の文書については産廃ではないので、A社がB社に委託して溶解処理をしていただいても問題ないものと考えておりましたが、弊社が直接B社と契約をするべきなのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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No.40749 【A-6】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-03-23 13:00:59 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
業務を請け負う受託側は、データ化後の紙については委託側の廃棄責任と考えているのであれば、細密に話し合う必要が生じると思います。
ただ・・・紙を産廃とするのは特定の業種に限られておりますので、業務受託という業種では、一般廃棄物になるものと思います。
廃棄に関しての手間暇の問題なのか?排出責任の問題なのか?費用の問題なのか不明ですが、腹を割って話し合いを行うのがよろしいかと思います。問題部分を解消させるのが結局は早道かと思うところです。
No.40691 【A-5】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-02-07 12:46:24 東北の産廃担当 (ZWlf55d
また、電子化後に不要となった文書については、製本業や印刷物加工業といった製造業よりもサービス業に近いイメージなので、個人的には、一般廃棄物としてよいのではないかと思います。
なお、A社が会社としては印刷会社であっても、産業廃棄物の判断はその会社における発生工程毎に考えることもありますので、上記含め管轄の自治体への相談をおすすめします(建設業者の現場事務所から出る不要文書、食品製造業者の販売店から出る生ごみなどは一般廃棄物になります)。
No.40690 【A-4】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-02-06 08:54:43 たる吉 (ZWl47e
結論からすると、依頼先の印刷業者に自社が手配した溶解処理メーカを派遣する等を検討した方がよさそうです。
譲渡(処分依頼)先が印刷業者というのがポイントです。
相手先から排出される「紙くず」は、どのような状況で排出されたとしても「産業廃棄物」でしょう。
したがって、御社の紙くずを代替処理しようとしても、印刷業者からすると自社から発生した産業廃棄物を処理することとなります。
一般廃棄物はどこまでいっても一般廃棄物のはずですが、印刷会社からするとそこを上手に説明する手立てがないのでしょう。
No.40689 【A-3】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-02-05 15:37:30 Nobby (ZWlcf60
>100%溶解し再利用が出来ないならば、『製造業の製品の排出』にあたるとして産業廃棄物との判断を頂きました。(特殊紙が混ざる弊社の事情)
100%再生出来なければとか、特殊紙が入っていれば産業廃棄物になるとは法律のどこにも書いていません。
施行令第二条で定義されたもの以外は一般廃棄物です。
>繰り返しとなりますが、たとえ専ら品、資源物と見なされても
>基本的には一般運搬、処理許可が必要であり、その業者様と契約
>する必要がございます。産廃判断ならばなおさらです。
?
しざいさんの質問の趣旨から判断すると一般廃棄物で専ら物の特例により処理業の許可は不要と思います。書面契約も不要でしょう。
No.40686 【A-2】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-02-03 15:04:39 機械メーカー 新規環境部門員 (ZWlf55e
まずポイントを2点に分けて回答致します。
@電子化後の文書が産廃か否か
A.これは地元自治体の法解釈で異なる可能性がございます。
弊社は地元環境対策課に相談したところ、100%溶解し再利用が
出来ないならば、『製造業の製品の排出』にあたるとして産業
廃棄物との判断を頂きました。(特殊紙が混ざる弊社の事情)
確実なのは、地元自治体への相談です。(可能ならメールで)
AB社と契約をするべきか?
A.上記の通り、産業廃棄物と判断されれば産業廃棄物処理の許可がある
企業に依頼せざるを得ません。
ただし、100%溶解リサイクルが可能であれば専ら物となり、
処理業許可とマニフェストは不要です。(溶解証明書が代わりとなる)
しかし、専ら物であろうと(古紙専門業者など)専ら物のみを扱う
業者様でなければ、たる吉様の仰るように、一般廃棄物許可が
必要となります。
繰り返しとなりますが、たとえ専ら品、資源物と見なされても
基本的には一般運搬、処理許可が必要であり、その業者様と契約
する必要がございます。産廃判断ならばなおさらです。
おそらく、A社様は過去に紙なのに産廃となるケースで廃棄物処理法
違反を犯しかけたリスクが過去にあったのではないでしょうか?
逆に、かなりの規模の古紙回収業者(数十万d/年)でも
『紙=廃棄物許可は不要』
と無条件に考えている担当者はおられます。
弊社もつい最近、それが理由で一部の古紙の委託先を急遽変更
しなければなりませんでした…。
回答に対するお礼・補足
参考にさせていただき、社内で検討したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
No.40685 【A-1】
Re:文書の電子化後の文書処分について
2017-02-03 11:28:08 たる吉 (ZWl47e
ここの根拠をもらいましょう。たぶん一廃じゃないですか?
>弊社としては、電子化後の文書については産廃ではないので、A社がB社に委託して溶解処理をしていただいても問題ないものと考えておりましたが
確かにそうなのでですが、産業廃棄物でない=一般廃棄物です。
一般廃棄物であってもそもそも論で、廃却責任は排出事業者(文書の所有者)になります。
一廃の許可業者でないものに廃却を委託するという点で、廃棄物処理法違反となります。
回答に対するお礼・補足
A社は印刷会社なので、産廃とおっしゃったのではないかと思います。
電子化で文書自体は必要なくなるため、
その後の文書の処分も含めての依頼をしたいと思っております。
溶解処理(リサイクル)であれば、許可証は不要と認識しておりました。
再度検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
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