一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃契約書の最終処分場の記載について
登録日: 2016年11月09日 最終回答日:2016年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40601 2016-11-09 09:30:08 ZWlea43 サンパイオ
こんにちは。
契約書におきまして最終処分場の記載欄(建設系は再中間処理先及びその後の最終処分場所)がありますが、ここに記載した場所とマニフェストE票の最終処分を行った場所は必ず一致しないと違反になりますでしょうか?
弊社で中間処理後、2次マニフェストで次のA中間処理場へ依頼します。そちらの中間処理場も処理をした後最終処分場へ搬入し処理しますが、B、C、Dといくつかの最終処分場があり毎回どこで最終処分が行われるかわかりません。
この場合Aという中間処理場を記載すればよいのかそれともA社含めB、C、D社すべて記載する必要があるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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No.40605 【A-2】
Re:産廃契約書の最終処分場の記載について
2016-11-10 13:18:56 たる吉 (ZWl47e
(1)処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
(2)最終処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力(中間処理を委託する場合)
(3)輸入廃棄物の場合は、その旨
が義務付けられています。
御社が、A社と契約した内容は中間処分の委託とお見受けします。
従いまして、A社との契約の中にA社の(1)を記載するのは必然です。
あなたのご質問は「最終処分場の記載について」ということなので、A社が最終処分を行おうとしているB,C,D社の情報(2)を記載することが求められております。
回答に対するお礼・補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき不足なきよう記載します。
No.40603 【A-1】
Re:産廃契約書の最終処分場の記載について
2016-11-10 10:40:36 たる吉 (ZWl47e
A社は最終処分先なんですか?
>B、C、D社すべて記載する必要があるのでしょうか?
ご理解のとおりです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
A社は中間処理場です。弊社からA社へは確実に中間処理を依頼するので、A社のみ記載をしておけば良いものだと理解しておりました。
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