一般財団法人環境イノベーション情報機構
0円有価物の定義
登録日: 2016年10月29日 最終回答日:2016年10月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40594 2016-10-29 16:06:50 ZWlf62b 産廃太郎
>1.収集運搬の費用と有価売却の費用が同じ場合、0円有価として判断して問題無いか?
収集運搬に係る費用を誰が負担するかによって異なります。
とありますが、
収集運搬の費用を排出者の負担は0円で、全て処理業者が負担する場合は産業廃棄物に該当しないのか?
2.また、処理業者と排出事業者の間に窓口業者が入っており、本当は有価で処理業者が買えているところを、窓口業者が入ることによって0円になっている場合は、排出者には0円だからやはり廃棄物になってしまうのか?
3.そもそも産業廃棄物の処理費の支払いについて、
排出事業者と処理業者の間に窓口業者があってよいのか?
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No.40596 【A-2】
Re:0円有価物の定義
2016-10-31 17:48:09 たる吉 (ZWl47e
確かに行政処分指針にはいろいろ書いてありますが、結果としての総合判断説の理解内容が私と若干違うんですよね〜。
総合判断説の中の廃棄物判断で間違いないのが「客観(有価物性)」なんですよ。
https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf27-03/H280107_06.pdf
近年、「有価物でない(客観を保てない)のに廃棄物でないもの」が出てきています(水戸のきくず判決等)。
この水戸判決に対応するために環境省は、排出事業者に「経済的損失(運賃相殺ゼロ円売却)」がなければ廃棄物ではない(+運賃産廃の運用)という通知をだしました。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
※この経済的損失には、排出事業者?の回収立会時間程度は含まないと思っています。
また、逆にバーゼル条約等の解釈では「廃却が決まっているものを廃棄物という」といったものもあって、このようなものを総称して「廃棄物等」と呼んでいるようです。
実際には、この「廃棄物等」というのを以下の判断基準に照らしあわせるわけなんですが、
ア 物の性状
イ 排出の状況
ウ 通常の取扱い形態
エ 取引価値の有無
オ 占有者の意思
このうちの、どれかが欠けていたら即廃棄物というものでもなく、逆に他の4つを満たしていたとしても「エ」が無ければ廃棄物といいますか、その程度だと理解しています。
(上述したとおり、エを満たしていなくとも「廃棄物ではない」という判例もあります。)
従いまして、現時点では
@ぞんざいに取り扱われていないこと(ある程度の品質は確保してある)
A経済的損失が生じていない
ぐらいを満足しているのであれば、十分「廃棄物ではない」と言えるのではないかと思っております。
No.40595 【A-1】
Re:0円有価物の定義
2016-10-31 12:41:16 東北の産廃担当 (ZWlf55d
これだけをもって廃棄物に該当しないとまでは言えないと思います。
廃棄物該当性を総合的に判断する必要があります。
>処理業者と排出事業者の間に窓口業者が入っており、本当は有価で処理業者が買えているところを、窓口業者が入ることによって0円になっている場合
よく分からないのですが、購入側(処理業者)が負担すべき購入代金を窓口業者が負担するということでしょうか?
窓口業者が売却側(排出事業者)から仲介手数料等をとって、排出事業者の売却益がゼロになる場合ということでしょうか?
>排出事業者と処理業者の間に窓口業者があってよいのか?
廃棄物処理法には支払方法に関する規制はありませんので、窓口業者がいても問題ないと思いますが、廃棄物該当性を判断する場合、窓口業者への仲介手数料等を含めた経済的合理性判断が必要です。
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