産廃許可施設の変更申請許可前の設置着手について
登録日: 2016年10月21日 最終回答日:2016年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40579 2016-10-21 11:51:31 ZWl7115 匿名さん
事情により許可施設に前後する搬送機械等を新しくすることなり、
これに伴い許可施設の位置も5mほど変更せざる得ないことから、
届出ではなく変更許可申請を役所から求めれました。
申請書の許可に向けて長期間役所とやり取りしている間、
一連の施設の更新工事も行っていたところ、許可が出てから着手すべき
と役所からお叱りを受けました。
おっしゃるとおりなのですが、休止届も出していて、
主旨は搬送機械の移動であり、やむなく本体を5mほど動かしたという
こともあり、認識が甘かったです。
同じような事例を知っている方の意見、アドバイスお願い致します。
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No.40587 【A-2】
Re:産廃許可施設の変更申請許可前の設置着手について
2016-10-24 20:05:48 東北の産廃担当 (ZWlf55d
今回のケースはどうなのか分かりませんが、屋内の移動であっても、移動先の位置や状況によっては、施設の稼働による周辺環境への負荷が増大する可能性もある、ということで法で定めているのかなと思います。
焼却施設の場合、煙突の位置を少しでも移動させると変更許可に該当してしまいますが、同じような理由なのかなと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
あまり書くと役所さんにどこの会社か分かってしまうかもしれませんが、今回は新規許可時に比べて環境影響はむしろ少ないとした外部の書類を出して、環境影響調査をせずに変更許可申請を進めています。(当方役所さんへ。あくまでも法律に関する勉強のための投稿です)
位置の変更は変更許可の絶対条件ということなのでしょうが、どうにかならないものかという気持ちもあります。(今更のことですが)
No.40580 【A-1】
Re:産廃許可施設の変更申請許可前の設置着手について
2016-10-21 18:19:54 東北の産廃担当 (ZWlf55d
質問で書かれているとおりで、変更許可前に処理施設の位置を変えた場合、廃棄物処理法における処理施設の無許可変更に該当します(軽微な変更については変更後に届出することで足ります)。
役員や従業員が5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金を受けたり、設置許可が取り消される可能性もある違反ですので、役所からのお叱りだけで済んで良かったのかもしれません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
事故がありまして、再発防止のためより安全な対策(運用・設備)をすることが許可施設再開の実質的な要件となりました。
許可施設自体は問題無かったのですが、許可施設を前後する送り装置等を一式変更することになり、送り装置の変更に伴い許可施設を5〜10m位置変更する必要がありました。この位置変更が変更許可の必要の理由とのこと。安全運用の確認も理由の一つです。
過ぎたことではありますが、屋内での施設の移動で変更許可が必要になるとは、法的にも、感覚的にも違和感があります、、
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