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環境Q&A

改正理由など分からないでしょうか 

登録日: 2016年09月30日 最終回答日:2016年11月09日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.40562 2016-09-30 20:06:34 ZWl783b kitakaze

平成14年版 循環型社会白書(http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/hakusyo.php3?kid=216)の、
第1章 循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況
第1節 発生量、循環的な利用の量及び処分量
2 廃棄物の発生量
の項に、廃棄物の定義が次のAのように示されています。しかし、現行の廃棄物処理法では廃棄物の定義は次のBのようです。

A.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物とは、自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっており、ここからは除かれています。

B. 第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

Aはおそらく「廃棄物」の古い定義だと思います。

それで、次の(1)、(2)についてお教えいただけないでしょうか。
(1)AからBに変更になったのはどのような理由に拠るのでしょうか。
(2)AからBに変更になったのは何年の改正施行によるのでしょうか。

(1)、(2)のどちらか一方だけでもいいのでよろしくお願いします。

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No.40602 【A-6】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-11-09 19:04:44 環境管理課員 (ZWlf635

今回の事とは関係ありませんが、私の場合、法律の改正時期は、下のURLを使います。
http://www.houko.com/
たとえば廃掃法なら
http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM
で、右側に改正年と法番号が出ますので、そのころのパブコメや国会の議事録で
http://kokkai.ndl.go.jp/
改正法の趣旨説明を調べます。

回答に対するお礼・補足

ワーオ!
すごいサイトをお教えいただき有り難うございます!

houkoは1、2回見かけたことがあるのですが、そのまま素通りして、その後はいつも法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
を使っていました。理由は国の検索システムなので信頼できると思ったからです。でも、houkoの方が遥かによくできていますね。国のサイトよりよくできているとはすごいです。これからはこちらを利用させていただきます。

それと、 http://kokkai.ndl.go.jp/ もすごいですね。こんなに素晴らしいデータがぎっしり載ったサイトがあるとは夢にも思いませんでした。今までの苦労は何だったのかと思います。このサイトさえ知っていれば……。

本当にありがとうございました。

No.40576 【A-5】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-10-18 22:44:22 万田力 (ZWl3b51

たる吉さま

 ご指摘ありがとうございます。
 おそらく、指摘の言わんとするところは、私が記述している
> 私の記憶では廃棄物処理法第2条第1項の廃棄物の定義は法制定の昭和45年から変わっておらず
の部分だと思われますが、ご案内の資料によりますと第2条第1項が変更されたわけではなく、解釈が『客観説』から『総合判断説』に変わった、即ちどこかの首相が得意とする解釈の変更であって定義が変わったわけではありません。
 なお、『客観説』から『総合判断説』に変わったことについては承知しておりましたが、たる吉さんも参加しておられる http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=38092 のA−6 のように、客観説から総合判断説への変更は「ものの1週間」というような話もあります。
 改正された後の法律や通知を見ることは容易ですが、時間とともに改正前のものを目にすることは困難になるため、『いつの時点』で『なに』が『どのように』変わったのかについては改正履歴を見ても確認できず今に至っており、このようにまとまった資料を目にすることができうれしく思います。(小生は平成22年に現役を退いており、その後の平成25年の通知が引用されているところから、この資料を目にするのはこれが初めててす。)ありがとうございました。


〔追記 H28.10.19〕

たる吉さま

趣旨、了解しました。テーマが「定義の変更」であったため、あのような記述をしましたが、おっしゃられるとおり、誤解を招く表現には違いありません。
ところで、
> なんとなく政権への不満の意思を感じます。
についてですが、不満ではなく危惧を抱いているのです。しかしながら、ここはそのようなことを論じる場ではないので、これ以上は触れないこととします。

回答に対するお礼・補足

最初の質問で言ったAの説明(これは自分には変な説明に思えました)を循環型社会白書が採用している理由がどうしても分からなかったのですが、お二人の議論を拝見してやっと分かりました。でも、多分ですが、たる吉さんがお教えのサイトを自分一人で見ても、この理由は分からなかったと思います。お二人の議論を拝見してやっと分かりました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」は見たのですが、これの「第一 廃棄物の範囲等に関すること」の1が何を意味しているのか、何故このようなことを通達しているのか、本当に申し訳ないのですが、分かりませんでした。

この問題は奥が深いんですね。最高裁の判決で確定したとは言え、環境省はというか廃棄物処理事業は今でもこの問題を抱えているんですね。

とてもよく分かりました。
本当に有り難うございました。

No.40574 【A-4】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-10-18 14:20:49 たる吉 (ZWl47e

もう解決しているのでしょうが、一部歴史等の部分に誤解があるような気がします。

https://www.env.go.jp/recycle/yugai/conf/conf27-03/H280107_06.pdf

≪2016/10/19追記≫
万田力様
いえいえ、「言ってることが間違っている」という内容ではなく、「昭和45年当時から総合判断説を採用している」という誤解を与えるのではないか、というだけのことです。

素人向けでしょうから、あまり目くじらを立てても仕方ないでしょうが、質問主様のおっしゃるとおり、このような解釈本は、「廃棄物処理法では〜」ではなく、『廃棄物処理法における廃棄物とは、現在「総合判断説」が採用され運用されています』ぐらいの書き方がベターなのでしょう。

>どこか首相が得意とする解釈の変更であって
なんとなく政権への不満の意思を感じます。
確かに問題がある法は改正すべきでしょう。
しかし「高度の政治性のある国家行為については最高裁は審査しない」ということもあり、否定主張の方々は「どこが違法なのか」を明確にして肯定主張の方々と真正面からやりあって頂ければ、「国民として納得できる、できない」を明確にでき、選挙で政党を選択できると思うんですけどね。
否定主張側のヒステリックさで信頼取れるとでも思っているのでしょうか?
まぁ、それが2016年の参院選の結果だったんでしょう。

回答に対するお礼・補足

最初の質問で言ったAの説明(これは自分には変な説明に思えました)を循環型社会白書が採用している理由がどうしても分からなかったのですが、お二人の議論を拝見してやっと分かりました。でも、多分ですが、たる吉さんがお教えのサイトを自分一人で見ても、この理由は分からなかったと思います。お二人の議論を拝見してやっと分かりました。

この問題は奥が深いんですね。最高裁の判決で確定したとは言え、環境省はというか廃棄物処理事業は今でもこの問題を抱えているんですね。

とてもよく分かりました。
本当に有り難うございました。

No.40566 【A-3】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-10-03 15:37:33 こん (ZWl144

紛らわしいと言うより法律を説明したと言うことだと思います。
(ついでにA−1はこの分野御専門の別の方です)

No.40564 【A-2】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-10-02 20:20:11 こん (ZWl144

因みに平成12年改正法を古い六法全書で見たら、Bと全く同文でした。

回答に対するお礼・補足

重ねての御回答を頂き有り難うございます。

平成12年でもBの文なんですね。そうであれば、Aが古くBが新しいということはあり得ないですね。
よく分かりました。

でもAの「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では」という書き出しはとても紛らわしいですね。ぜひ改善して欲しいと思います。

ありがとうございました。

No.40563 【A-1】

Re:改正理由など分からないでしょうか

2016-10-01 21:41:42 万田力 (ZWl3b51

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和四六年一○月二五日 環整第四五号 最後の改定は平成一四年五月二一日となっています。)の「第一の1」前段をご覧ください
 廃棄物の範囲等に関することとして、「廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」とあります。
 また、私の記憶では廃棄物処理法第2条第1項の廃棄物の定義は法制定の昭和45年から変わっておらず、且つ、前述のとおりこの通知の最後の改定は平成一四年五月二一日で今も生きています。
 即ち、kitakazeさんが定義が変更されたと理解されているところは、白書の編者が説明の為に廃棄物処理法で例示している「ごみ、粗大ごみetc.」の前にこの通知の一部を付記したもので「定義A」は廃棄物の定義そのものではないと言うことです。
 因みに「平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」第2部第3章「循環型社会の構築に向けて」の220ページ(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h26/pdf/2_3.pdf)の(2) 廃棄物の排出量 ア 廃棄物の区分 の項にも「定義A」に似たような記述があります。

回答に対するお礼・補足

詳しくお教えいただき、とてもよく分かりました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」という文書があることも「平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」にAとそっくりな記述があることも知りませんでした。とても勉強になりました。

Aは白書の編者が説明の為に作ったものなんですね。でも、Aの「「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物とは、(中略)ものをいいます。」は、廃棄物処理法にそのように書いてあるのかと思われて紛らわしいですね。表現を工夫してもらいたいです。

ありがとうございました。

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