一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の排出事業者による収集運搬について
登録日: 2016年09月27日 最終回答日:2016年09月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40553 2016-09-27 15:52:35 ZWlf15d 環境保全
排出事業者による産廃の収集運搬について2点ご教示ください。
1.
事業所A .... 産廃収集運搬委託契約あり
事業所B .... 産廃収集運搬委託契約なし
事業所C .... 産廃収集運搬委託契約なし
上記の場合、事業所Bと事業所Cは事業所Aへ運搬して、まとめて
事業所Aに収集運搬委託業者が収集しています。
事業所Bと事業所Cが事業所Aへ運搬する場合、車両への表示義務と
書類形態は必要でしょうか。
2.自社の商品をお客様宅へ納品して、その梱包資材(発砲スチロールや
ビニール袋)を自社へ持ち帰る場合は、車両への表示義務や書類の
形態は必要でしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
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No.40555 【A-2】
Re:産業廃棄物の排出事業者による収集運搬について
2016-09-27 19:24:05 機械メーカー 新規環境部門員 (ZWlf55e
万が一見当違いであればご容赦願います。
1.事業所Bと事業所Cが事業所Aへ運搬する場合、車両への表示義務と
書類形態は必要でしょうか。
⇒東北の産廃担当様もご回答されておりますが、空間的に別の事業所から
排出された廃棄物は車両表示や書類携帯が必要となります。
2.自社の商品をお客様宅へ納品して、その梱包資材(発砲スチロールや
ビニール袋)を自社へ持ち帰る場合は、車両への表示義務や書類の
形態は必要でしょうか。
⇒納入便+梱包便が自社(手配)便であり、そのまま事業所に戻り
事業所の廃棄物として排出されるのであれば、車両表示や書類携帯は
不要です。
(自治体確認済み。最終的な排出量、排出者は一貫して変化しない為、OKとの理屈)
ただし弊社所轄の自治体回答と御社のケースが同様かは、実際に
問い合わせないと分かりません…。
処理業者や処理場に持ち込む場合には、必要となると思われます。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ございません。
No.40554 【A-1】
Re:産業廃棄物の排出事業者による収集運搬について
2016-09-27 17:27:40 東北の産廃担当 (ZWlf55d
>事業所Bと事業所Cが事業所Aへ運搬する場合、車両への表示義務と書類形態は必要でしょうか。
事業所A〜Cがそれぞれ空間的に独立しており、B→A、C→Aと産業廃棄物を自社運搬する場合、車両表示や書類携帯が必要です。
参考:http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/
なお、この場合、Aで生じた産業廃棄物については通常の産業廃棄物保管基準が適用されますが、BとCで生じた産業廃棄物については収集運搬に伴う積替え保管の基準が適用されますので、注意してください。
参考:http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/hokankijun.html
>自社の商品をお客様宅へ納品して、その梱包資材(発砲スチロールやビニール袋を自社へ持ち帰る場合
悩ましいご質問で、自治体や担当者によって見解が違うかもしれません。
個人的には、「誰の責任で梱包資材を取り外すのか?」によるかなと思います。
まず、顧客が梱包資材を取り外し、顧客の求めに応じて納品業者が不要となった梱包資材を回収するような場合には、廃棄物の排出者は顧客になると思います。
この場合、納品業者は収集運搬業許可が必要となり、産業廃棄物の場合には、車両表示、委託契約、マニフェストなどが必要になります。
一方、納品業者がサービスの範囲内で梱包資材を取り外す場合には、廃棄物の排出者は納品業者になると思います。
この場合、梱包資材を会社に持ち帰るのか、処理施設へ直接運搬するのか等によって、車両表示や書類携帯についての判断が変わると思われます。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ございません。
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