産業廃棄物の県をまたいでの事務所間移動について
登録日: 2016年04月19日 最終回答日:2016年06月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.40379 2016-04-19 13:36:47 ZWlf54 キレイダー
この度、事務所が分かれることになり、新規事務所での一般廃棄物収集運搬委託契約をすすめております。
産業廃棄物についても、その新規事務所での収集運搬・処分の委託契約をすすめてはいるのですが、このことについて質問です。
新規事務所は、もとの事務所と比較すると規模が小さく、月1回くらい社用車で寄ることがあるため、産廃をもとの事務所に集めて、処分できそうです。
そうすることで、新規事務所での産廃処理の手間は省けますし、コストも抑えることができそうです。
ただ、元の事務所が大阪府で、新規事務所が奈良県なので県をまたいで産廃を移動させることになるのですが、法令上ダメなのでしょうか?
各自治体で、廃棄物排出量を集計しており、マニフェストの交付状況を提出するとも聞いているので、移動させてはダメなのかとも思います。
ただ、今まで事務所が1ヵ所で集まってきていた産廃が新規事務所ができたことで、分かれるようになっただけなので、集めても問題ないのかな、とも思います。
知識不足ゆえ、うまくまとめきれず申し訳ありません。
ご教授いただければ幸いです。
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No.40431 【A-2】
Re:産業廃棄物の県をまたいでの事務所間移動について
2016-06-01 16:45:44 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
廃棄物を行政エリアをまたいで搬送するのか?
新しい 事業場に持ち込んだ際に これ要らないよね?の判断をするのか?
このような考え方もあり得ます。
No.40381 【A-1】
Re:産業廃棄物の県をまたいでの事務所間移動について
2016-04-20 13:53:43 shinEMS (ZWlf55
実際の必要事項は車両への表示、書面備付や飛散防止などですが収集運搬委託と比較するとかなり法規制は緩いと言えると思います。
根拠法を確認し表示内容や書面への記載事項を確認する事をお勧めします。
参考
車両表示
・産廃の収集運搬の用に供する運搬車である旨
・事業者の氏名又は名称
備付書面
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産廃の種類及び数量
・運搬する産廃を積載した日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
ご参考になれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
なるほど、委託業者様が車両に表記しているような表示ですね。
知識不足ですので、勉強になります。
これを糸口に調べてみます。
助かりました。
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