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環境Q&A

産業廃棄物処理再委託 

登録日: 2015年12月11日 最終回答日:2015年12月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40251 2015-12-11 12:37:12 ZWlf415 とも

委託先が許可取り消しの行政処分を受けました。
委託した産廃を新たな会社と契約し委託する事は、禁止されている再委託に当たるのでしょうか。また、その際マニフェストはどのように成るのですか。

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No.40253 【A-1】

Re:産業廃棄物処理再委託

2015-12-11 13:25:54 たる吉 (ZWl47e

民事的な話も少し絡みそうですね。

金銭的なやりとりとして既に支払済みの場合、相手方負担による再委託となるでしょう。
その際の再委託承諾書は、「〇月〇日付の再委託承認願いに対して承諾します」旨の内容で契約者の氏名と捺印で十分かと思います。

支払が無いのであれば、または運搬費用のみ支払完了であれば、委託先の保管場所を自社の発生事業所として1次マニフェストを発行することもできるでしょう。

いずれにせよ、最寄りの廃棄物担当窓口にご相談いただければ的確なアドバイスを頂けると思います。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。参考に成りました。行政機関にも聞いてみます。

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