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環境Q&A

カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象? 

登録日: 2014年12月26日 最終回答日:2015年01月14日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.39940 2014-12-26 09:27:55 ZWlf160 アンとエイ

有機則に該当するか否か、皆さんのお知恵を拝借したく質問します。

印刷機のインクのように、カートリッジに有機則対象物質が入っており、それを取り換える業務があります。
印刷機にあたる設備は有機則に順じた対応をとっております。
ただ、カートリッジ交換部位には特にばく露防止対策もなく、有機の管理も行っていません。(設備本体とは離れている)
これは有機則に該当するでしょうか。
当方としては有機則には該当しないと考えています。
(何かの記載を見た覚えがあるのですが、探せずにいます)

また更に、このカートリッジが試薬瓶であり、試薬瓶のフタを外して吸入ドレンが一体になった専用フタにつけかえる作業だとすると、これは有機則に該当するでしょうか。
当方としては、これも有機則に定める作業に当てはまらないのではないかと考えています。

実際の曝露量については各種手段を用いて定量下限濃度未満を確認していますが、法規についてははっきりした回答が出来ずにいます。
局排能力アップのために極力設備のみを囲い、ドレンの付け替えが容易にできるようにしたいため、まずは法規を確認したくお尋ねしています。
監督署へ相談に行く前に、当方としての考え方をはっきりさせておきたく、知識・ご経験のある方のアドバイス(特に法的根拠)をお待ちしております。

総件数 5 件  page 1/1   

No.39956 【A-5】

Re:カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象?

2015-01-14 00:50:52 火鼠 (ZWlf20

有規則は、有機溶剤を取り扱う業務についてのことであるので、対象と思います。基発の文章もドラム缶、ガロン缶等となっており、大きな容量と限定しているわけではないとおもいますが?作業環境の濃度のことも書かれていましたが、有規則は設備基準なので、濃度があろうが、なかろうが、制御風速以上で排気する必要があると思います。量的なものがわかりませんが、使用量が、有規則2条に該当すれば適用除外もあるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

火鼠 様
ご意見ありがとうございます。
ドラム缶は当然のことですが、ガロン缶も一般的な試薬瓶(500ml)に比べれば十分に大きいという考えでいました。
とはいえ、「大きな容量」という解釈は勝手すぎましたかね。
反省です。
作業環境測定については、発散の状況をお知らせしたにすぎません。
おっしゃるように、濃度に関係なく制御風速でお排気管理が必要と考えています。
使用量としては許容消費量を上回るため、局所排気装置の適用は除外されません。
それらも有機則に該当する作業であれば、ということもあり、伺った次第です。

監督署へ相談に行きました。
時間はかかりましたが、結果下記のような結論にいたりました。
・有機則に該当する。
 「投入」という考えであり、付帯設備でなく設備本体に対してであり、印刷作業の中に含める。
 カートリッジ式であれば密封されているためばく露されることもなく、体温計の中の水銀と同じで取扱いにならない。
 ただし、ボトル交換となると、ふたを開けた際に有機溶剤にばく露する恐れだけでなく、誤ってこぼした際に適切に措置を行わないと更に広くばく露される恐れも
ある。
 有機溶剤取扱い作業の教育でも、漏えい時の措置について指導する必要があることから、有機溶剤取扱い作業とみなされる。
といった感じでした。
非常に簡単に言うと上記のような内容でした。
設備や状況をふまえ、更に詳しい内容を話し、あるべき姿まで検討でき、必要であれば適用除外申請も検討の余地があるという所まで話しましたが、結果、管理しやすい設備への改善が出来そうなため、申請は行いません。

皆さまからいただいたアドバイスもあり、当方の見解も広くもって署へ行くことができました。
ありがとうございました。

No.39948 【A-4】

Re:カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象?

2015-01-09 09:50:02 一介の測定士 (ZWlea17

印刷機のインクであれば「製造」には当たりませんが、「印刷の業務」の一工程に当てはまる可能性があります。但し、印刷業務の一工程と見なせるかどうかは、ご質問の文面からだけでは私には判断がつきません。こういう文章は多少あいまいに書かれている場合が多いので、該当するかどうかは所轄の労働基準監督署に問い合わせるのが一番です。

回答に対するお礼・補足

一介の測定士 様
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、確かに判断には足りないかもしれません。
文章で伝えにくいところがあるのも確かです。
ただ、「印刷業務の一工程」の考え方は参考になりました。
ありがとうございます。
労働衛生の話は周りに相談しても返していただけるほどの方がなかなかおらず、自身の中にこもってああでもないこうでもないと考えているばかりなので、このように「こんなのもあるじゃないか?」と一言いただけると助かります。
近々相談に行く予定ですので、結果は別途、皆様へご報告いたします。

No.39944 【A-3】

Re:カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象?

2015-01-05 10:09:50 こん (ZWl144

A−1に関連して、よく調べてからという御社の考え(会社の規模に応じて)は問題ありませんが、労基署がそれを容認しているとしたら、自ら行きにくい雰囲気にしていることになり、考えようによっては、「開かれた行政」にも逆行することになるように思います。(私の場合、何でも親切に対応してくれました)

回答に対するお礼・補足

こん様
ご意見ありがとうございます。
別段、監督署から求められているのではなく、何度となく相談に行っているからこそ、当方も勉強したうえで伺う、そのような良好な関係があってのことです。
署長や担当者が変わっても続くところからも、お察しいただければと思います。
考えようによっては「開かれた行政」への逆行になるかもしれませんが、当方の場合はそのようになりません。
もちろん毎度親切にご対応いただいてくれます。
インターネット上で質問する際も、まずは自身で調べるのがマナーであることと一緒であるとお考えください。
「最終的に監督署の判断となるが」の枕詞はあったとしても、その「最終的」にいきつくまでいろいろ学び知ることも必要であるとの想いです。
とはいえ、こん様のおっしゃるように、「最終的」の落としどころも忘れずにいます。
ご意見ありがとうございました。

No.39942 【A-2】

Re:カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象?

2015-01-02 11:22:54 火鼠 (ZWlf20

>有機則に該当するか否か、皆さんのお知恵を拝借したく質問します。
>
印刷の場所と離れているとしても、密閉系ではなくて試薬瓶の蓋と注入用の蓋と入れ替えるとすれば、有規則1条6 イ 設備への注入の業務にあたりませんか?

回答に対するお礼・補足

火鼠様
ご回答いただきありがとうございます。
確かに私も初めはそう思ったのですが、読み解いていくと「有機則1条1項6号イ」に定める「製造工程」に当てはまらず、本作業は有機則に該当しないと考えていました。
関係する基発についてもドラム缶のような大きな開口容器を前提にしているようでした。
本件について更に調べたところ、昭和53年8月31日基発479号において、「試験の業務」には、作業環境測定及び分析作業(計量のため日常的に行うものを含む。)が含まれること。」と示されていました。
液クロ等の分析機器への投入(接続?)も有機則に該当するようです。
ということは、どこかに関係する基発があるのではないかな、と考えています。
このあたりの調査結果をもって、一度聞いてみようかと思います。
でもやっぱり「有機則1条1項6号イ」の範疇のような気もしますが・・・。

No.39941 【A-1】

Re:カートリッジ等でばく露の恐れは無いものは有機則対象?

2014-12-29 17:09:57 こん (ZWl144

労働安全・衛生に関することは、まず監督官庁に相談するのが良いと思います。(消防・危険物についてもおなじ)
その時、法令についてはこちらの考えをはっきりさせておくより、すなおに分からないからと相談し、その内容に疑問点があればそれから調べて再相談すれば良いと思います。

回答に対するお礼・補足

こん様
ご回答いただきありがとうございます。
当方の所轄監督署では「まず自身でも調べて、それから行く」というのが長く続く風土のようです。
なんでもかんでも「まず聞く」では、安衛法便覧の意味も薄れてくるのでは、という当社の考え方もあります。
監督署に行った際も、よく調べたうえでの質問もあり、納得もひとしおです。
また、同じく困った方もいらっしゃれば、参考にもなるかと考えての質問です。
「最終的には監督署」は十分心得ての質問とご理解ください。

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