一般財団法人環境イノベーション情報機構
GHS発がん性の分類について
登録日: 2014年09月16日 最終回答日:2014年09月18日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.39852 2014-09-16 16:06:33 ZWlf11b らぷた
はじめて投稿します。
昨年よりMSDSの作成業務を行っているものです。
MSDS作成している中で発がん性の分類方法について不明な点があり質問致します。
混合物の分類で、区分1Aの物質が0.1%以上含有していれば区分1A。区分1Bが0.1%以上含有していれば区分1Bだと思いますが、区分1としかわからない物質が0.1%以上含有している場合の分類結果は区分1で良いのでしょうか?
それとも、1A或いは1Bに分類すべきなのでしょうか?
言葉足らずの質問かも知れませんが、ご教授のほど、宜しくお願い致します。
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No.39855 【A-2】
Re:GHS発がん性の分類について
2014-09-18 12:27:20 ちょうちん祭り (ZWld852
国連GHS文書第5版の仮訳より(経済産業省webサイト)
> 1.1.3.1.5.4 選択可能方式の解釈ガイダンス
> 適用する危険有害性区分のカットオフ値や
> 濃度限界のような分類基準をかえるべきではない。
> しかし隣同士の細区分(例、発がん性の区分1A と1B)は
> 一つの区分にすることも可能であろう。
> (中略)
> もとのGHS 細区分の名前や番号は保持するべきである
> (例、発がん性区分1あるいは1A/B)
例えば手元の日本塗料工業会GHS対応ガイドブックでは、
混合物の場合はAB表記無しが標準になっています。
> 発がん性に分類された場合はその影響の程度により
> 区分1と区分2の二つに分類される。
> 区分1はさらに区分1Aと区分1Bに区分されるが、
> 成分のデータに基づく混合物の判定においては
> 分類結果の細区分がなく、区分1となる。
回答に対するお礼・補足
ちょうちん祭り 様
ご回答有難う御座います。
> もとのGHS 細区分の名前や番号は保持するべきである
> (例、発がん性区分1あるいは1A/B)
ここは見落としてました。
大変参考になりました。
No.39853 【A-1】
Re:GHS発がん性の分類について
2014-09-17 16:10:10 こん (ZWl144
(ついでにこういうのは「教授」とは言わないと思います)
回答に対するお礼・補足
こん 様
ご回答ありがとうございます。
・・・「教授」は間違いですか。以後、気をつけます。
こちらのご指摘もありがとう御座いました。
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