一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベストの閾値0.1%の分母
登録日: 2014年07月23日 最終回答日:2014年08月07日 環境行政 法令/条例/条約
No.39815 2014-07-23 10:41:30 ZWlee5 ゆきひょう
部品メーカーで化学物質調査担当をしております。
アスベストは、安衛法にて製造、輸入、提供、使用などが
禁止されておりますが、0.1%の閾値の分母は何になるのでしょうか?
均質材料毎ですか?材料毎、又は顧客へ提供する製品単位でしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
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No.39822 【A-2】
Re:アスベストの閾値0.1%の分母
2014-08-07 19:58:31 matsu (ZWl743
>禁止されておりますが、0.1%の閾値の分母は何になるのでしょうか?
>
>均質材料毎ですか?材料毎、又は顧客へ提供する製品単位でしょうか?
>
ブレーキライニング部アスベスト含有量の測定
ライニングは練り固められた製品
http://www.bscycle.co.jp/root/format/information20050908.html
補強材も含むと思うので、部品ごとぐらいだと思われます。
回答に対するお礼・補足
matsu様
ご連絡頂いた様なケースもあるのですね。
ご回答、誠にありがとうございました.
以上、宜しくお願い致します。
No.39819 【A-1】
均質材料ごと
2014-07-24 23:23:50 todoroki (ZWl7727
たとえば自動車でいえば「車(製品)」や「ブレーキアッセンブリ」ではなく、
「ブレーキパッド」や「ブレーキシュー」が分母となります。
参考
@ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028696.pdf
A http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028692.pdf
回答に対するお礼・補足
todoroki様
分母は車などの製品ではなく細分化
されているのですね。
ご回答ありがとうございました。
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