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環境Q&A

複数ビルからの産廃を集積場所へ集めて処理委託する場合の管理について 

登録日: 2014年05月23日 最終回答日:2014年05月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39747 2014-05-23 04:20:52 ZWle61e マニ太郎

様々なサイトを見ましたが、いまいち納得する事が出来ませんでしたので、こちらで質問させていただきます。

「複数のビルから排出される廃棄物をある一か所へ集め、ある程度量がたまってから処理業者へ運搬・処分の依頼をする」
という形を実現するためには、マニフェストの運用方法としては
下記のどちらで処理する必要があるのでしょうか?
※”複数のビル”及び”集積場所”は全て東京都内

@(区間1)排出事業者の自社運搬⇒積替・保管
         ⇒(区間2)運搬業者 ⇒ 処分業者
A(区間1)運搬業者 ⇒ 処分業者

公道を産廃を積載して走行する場合はマニフェストが必要だという事は理解していますが、4t車1台分の数量がたまるまでに、約1年程度かかる事から、上記Aの方法だけでなんとか運用出来ないかと思案しています。

何か良い運用方法等ありましたら、ご教示頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

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No.39755 【A-2】

Re:複数ビルからの産廃を集積場所へ集めて処理委託する場合の管理について

2014-05-27 15:56:18 そうせき (ZWl9f44

>マニフェストの運用方法としては
>下記のどちらで処理する必要があるのでしょうか?

>@(区間1)排出事業者の自社運搬⇒積替・保管
>         ⇒(区間2)運搬業者 ⇒ 処分業者
>A(区間1)運搬業者 ⇒ 処分業者

具体的な条件が不明なので適切かどうかわかりませんが、ビルのメンテナンス工事廃棄物を想定してみました。
補修工事から排出した少量の廃棄物を自ら運搬して、自社集積場所(所有・賃貸を問わず)に集積する。少量なので産廃業者に委託するのは年に1回程度。

ということであれば、「A(区間1)運搬業者 ⇒ 処分業者」ということになります。排出場所は自社集積場所、排出日は委託する日です。

各ビルから集積場所までの運搬中は、自ら運搬に義務付けられた帳票と車両表示があれば足ります。その内容は、処理委託する際のマニフェストとは無関係です。
集積場所では、廃棄物の保管基準を遵守しなければなりません。

「公道を産廃を積載して走行する場合はマニフェストが必要」というのは委託を受けた業者の場合であって、自社運搬は別扱いになっています。

ただし、補修工事を行うのが下請け業者であって、ビルから集積場所に運ぶのも下請け業者だとすると全く別の問題ですが、そうは書いてらっしゃらないので無関係かと思います。


No.39751 【A-1】

Re:複数ビルからの産廃を集積場所へ集めて処理委託する場合の管理について

2014-05-26 18:10:52 たる吉 (ZWl47e

>様々なサイトを見ましたが、いまいち納得する事が出来ませんでしたので、こちらで質問させていただきます。
>
>「複数のビルから排出される廃棄物をある一か所へ集め、ある程度量がたまってから処理業者へ運搬・処分の依頼をする」
>という形を実現するためには、マニフェストの運用方法としては
>下記のどちらで処理する必要があるのでしょうか?
※”複数のビル”及び”集積場所”は全て東京都内

マニフェストの運用方法以前に,そもそも論として,委託契約をどのようにお考えかがあるかと思いますが,計画の「ある一か所の積替え保管場」は収集運搬業を持っている企業である必要があると思います。

>公道を産廃を積載して走行する場合は
という限定があるわけではないようですが,ある一か所自体がすでに車両による運搬が必要なのですね。
車両を使ってわざわざ運搬する?誰が保管場所の管理を行う?などと考えると色々と面倒なことがありそうです。

前段と同じになりますが,マニフェストの運用以前の話かと思います。

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