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環境Q&A

建設リサイクル法の請負代金額500万円とは? 

登録日: 2014年02月14日 最終回答日:2014年02月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39590 2014-02-14 10:20:10 ZWl2244 匿名希望

建設リサイクル法について,社内で該当工事判別シートのようなものを作ろうと思っています。
以下とされている同法の対象建設工事で「エ」の請負代金額500万円について,この金額は単純に工事のみの金額を言うのか,設置する機器の販売代金も含まれるのか,ご知見のある方,レスをお願い致します。

例として,
駐車場のコンクリートをはつり,地面の下にコイルを設置してコンクリート打設,その上に電子機器を設置という受注を工事込みで受けることがあり,この際に機器本体の販売代金400万円,はつり・土木工事が150万円のようなケースがあります。


【建設リサイクル法】
対象建設工事とは,特定建設資材(コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で以下いずれかにあたるもの。
ア 床面積が80 u以上の建築物の解体工事
イ 床面積が500 u以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1 億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事

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No.39612 【A-1】

Re:建設リサイクル法の請負代金額500万円とは?

2014-02-21 10:01:14 たる吉 (ZWl47e

Q24をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/qanda/qanda2.pdf

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
発注の形態により判別するということで解釈しました。
機器の売買契約と設置工事の請負契約を分離発注で受けた場合には,金額により建設リサイクル法非該当の工事と扱える場合もあるのですね。

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