一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物(廃プラ)を2箇所の中間処理施設間で移動は廃掃法違反? 

登録日: 2014年01月24日 最終回答日:2014年02月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39546 2014-01-24 11:52:56 ZWlef26 環境推進者8号

初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
 収集運搬(積み替え保管有り)と中間処理の許可を持つ産廃業者が、市内にA・B2箇所の中間処理場を持っています。
この業者は2箇所の処理場のうち、Aは廃プラの破砕処理が主であるので直接Aに降ろせば何も問題は無い=マニフェストD票にAの住所を記載し、最終処分(E票)は埋め立て場の住所記載)と思いますが、たまにBの場所に運搬して降ろし選別してから後日Aの場所に自社運搬で移動させて破砕処理して埋め立てを行なっているようです。
 この場合、
(1)BからAの場所に持っていく際には二次マニフェストを発行しなければならないのではないでしょうか?(自社内での移動だから不要だと業者は主張している)。
(2)当社が発行するマニフェストのD票には降ろしたBの住所が記載されていることが正でしょうか、それとも移動し破砕処理したAの住所が記載されているべきなのでしょうか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.39583 【A-4】

Re:産業廃棄物(廃プラ)を2箇所の中間処理施設間で移動は廃掃法違反?

2014-02-11 22:04:19 さよならベイビー (ZWlee52

蛇足です。

マニフェストに記載されている場所以外(B)に一度おろしてから
マニフェストに記載されている場所(A)におろすこと自体を廃掃法違反として問うためには、これを明確に禁じている条項が見当たらないため、
難しいかもしれません。

Bにおろしてほしくない場合、12条第3項の委託契約において、マニフェストに記載されている場所に直接運搬することとし、
それで縛るののが良いかと思いました。
12条第3項の委託契約は廃掃法上の契約であると同時に民法上の契約でもあるため、これに反した場合は契約違反となります。

回答に対するお礼・補足

「契約書でしばる」は、なるほど!ですね。

回答ありがとうございました。

No.39576 【A-3】

Re:産業廃棄物(廃プラ)を2箇所の中間処理施設間で移動は廃掃法違反?

2014-02-07 22:22:05 さよならベイビー (ZWlee52

>(1)BからAの場所に持っていく際には二次マニフェストを発行しなければならないのではないでしょうか?(自社内での移動だから不要だと業者は主張している)。
そもそも一次マニフェストを発行する際に貴社が運搬先の所在地を書くはずですが、それの記載との矛盾はないのでしょうか?
一次マニフェストにBと記載されている場合は、Bで中間処理し中間処理残さをAにこの業者が持っていく場合は二次マニフェストは必要ないはずです(この業者が他者に委託していないため)。
Bで収集運搬の積み替え保管の許可を有している場合は積み替え保管場所をB、中間処理場をAと記載すべきです。

>(2)当社が発行するマニフェストのD票には降ろしたBの住所が記載されていることが正でしょうか、それとも移動し破砕処理したAの住所が記載されているべきなのでしょうか?
この文面から察するに一次マニフェストの記載はこの業者にお任せしているのではと考えましたがいかがでしょうか。これ自体は法に適った行為ではございません。
Bで中間処理を行って中間処理残さをAに持っていく場合はBの所在地が記載されてすることが必要です。
Bで収集運搬の積み替え保管許可を持っている場合は、
積み替え保管場所にB、中間処理としてAの所在地を記載することが必要です。

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。  
>それの記載との矛盾はないのでしょうか?
この部分が疑問でしたので質問したのでした。(廃プラはAに持っていくはず=Aの住所を記載しているのに。なのにBに一度降ろしてからAに持って行ってるのが疑問でした)。
二次マニフェスト不要など理解できました。

No.39558 【A-2】

Re:産業廃棄物(廃プラ)を2箇所の中間処理施設間で移動は廃掃法違反?

2014-01-31 11:37:56 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
> 収集運搬(積み替え保管有り)と中間処理の許可を持つ産廃業者が、市内にA・B2箇所の中間処理場を持っています。
>この業者は2箇所の処理場のうち、Aは廃プラの破砕処理が主であるので直接Aに降ろせば何も問題は無い=マニフェストD票にAの住所を記載し、最終処分(E票)は埋め立て場の住所記載)と思いますが、たまにBの場所に運搬して降ろし選別してから後日Aの場所に自社運搬で移動させて破砕処理して埋め立てを行なっているようです。
> この場合、
>(1)BからAの場所に持っていく際には二次マニフェストを発行しなければならないのではないでしょうか?(自社内での移動だから不要だと業者は主張している)。
>(2)当社が発行するマニフェストのD票には降ろしたBの住所が記載されていることが正でしょうか、それとも移動し破砕処理したAの住所が記載されているべきなのでしょうか?

質問のこの辺は実は私も問題にならないのか疑問を持っていました。


許可は施設許可と営業許可があります。
同一の自治体内で処理工場Aと処理工場Bを抱えている場合、自治体によって差異はあるかもしれませんが、適切に受入る中間処理場を契約上明確に組んでおけば、意外と自治体の指導は緩やかだと聴いた覚えがあります。

また、極論ですが処理工場Aと処理工場Bが登記上の問題で隣接していても別の運営を行っている場合もあれば、何キロも離れているような場合もあります。

懇意にしている中間処理場は自社内で長距離(別の自治体管理先まで)二次加工の為搬送する際にはマニフェストを自社内で交付していると確認しているケースもあります。

参考になったでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。  
同じ疑問を持たれていたことに仲間意識を感じました。
「二次加工」というワードが参考になりました。
書面を掲載する方法のひとつにマニフェストを使うのが一般的でしょうね。

No.39550 【A-1】

Re:産業廃棄物(廃プラ)を2箇所の中間処理施設間で移動は廃掃法違反?

2014-01-27 11:49:03 たる吉 (ZWl47e

廃棄物処理業者が使用する廃棄物保管場所は大きく2つあります。
・積替え保管場所
・処分のための保管場所

当該産廃業者が処分のための保管場所に荷卸ししていて,中間処理場を変えているのであれば,ある意味成立しているのかもしれません。
自社運搬,自社処理であるなら2次マニフェストの領域ではありません。
(中間処理後の残差物が通常2次マニフェストの領域だと思います)

但し,マニフェスト記載時にどちらの処分施設に持っていくのか確認が必要とは思います。

回答に対するお礼・補足

早速の回答、ありがとうございました。
・二次マニフェストの使い方は了解しました。
・ただ、廃プラ(ごみ)の自社運搬(移動)ですから、車には書面を乗せておく必要はありますね。

総件数 4 件  page 1/1