一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

収集運搬 区間委託契約について 

登録日: 2013年10月26日 最終回答日:2013年10月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39442 2013-10-26 12:18:59 ZWlee3d つるりん

ネットで情報を集めていてもなかなか思うような答えにいきつかないので、投稿させていただきます。


現在、@排出事業者→A収集運搬業者(A社)→B積替・保管施設(B社)→C収集運搬業者(B社)→D中間処理施設(B社)

という流れの契約を結ぼうとしています。
(収集運搬、処分に関しては全て排出事業者との個別契約)


Aを担当する場合、収集運搬委託契約の中の積替・保管に関する条文ではなんと記載すればいいのでしょうか。

B社が持っている積替・保管の許可を使用するので、A社の契約には『積替・保管は行わない』とすればいいのでしょうか。


ご教授の程よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.39452 【A-2】

Re:収集運搬 区間委託契約について

2013-10-29 08:48:37 なんと (ZWld61d

>B社が持っている積替・保管の許可を使用するので、A社の契約には『積替・保管は行わない』とすればいいのでしょうか。

おっしゃる通り、A社との契約は運搬の最終目的地を『B社の積替保管施設』とした運搬のみの契約です。

@とAの契約  第一区間の運搬のみ、積保なし 
@とBCDの契約 第二区間及び中間処理の契約、積保あり
この二つの契約となります。
(第二区間収集運搬と中間処理が同じB社であるため)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.39449 【A-1】

Re:収集運搬 区間委託契約について

2013-10-28 17:34:48 ジャイアン (ZWlee41

こんにちは。
今回のケースでは積替え保管としての契約書記載は難しいと思われます。このケースですと再委託にあたります。積替え保管はあくまでも収集運搬業許可内での積替え保管であり、積替え保管許可と言う単独の許可はありません。原則、収集運搬業者は処分受託者へ直送となっております。再委託としての排出事業者様への承諾が必要となりますのでお気を付け下さい。積替え保管を持っているB社と中間処理業者の(B社)が同じであるならば直送された方がよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

積替保管の許可は第一区間、もしくは第二区間の運搬業者がもっていればいいという認識でした。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

総件数 2 件  page 1/1