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環境Q&A

産廃法「処分」の三者契約について 

登録日: 2013年10月07日 最終回答日:2013年10月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39424 2013-10-07 15:18:43 ZWlee20 ゲンシン

排出事業者(甲)、処分業者(乙)、収集運搬業者(丙)の契約書で、
丙に関する契約内容が甲の支払う料金は乙に直接支払うのではなく、丙
を通じて乙に支払うという内容の場合、厚生省で示されている三者契約に該当しないと思いますが、どうでしょうか?

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No.39430 【A-1】

Re:産廃法「処分」の三者契約について

2013-10-09 16:38:07 なんと (ZWld61d

甲と乙の契約書、甲と丙の契約書がそれぞれあり、法定記載事項が網羅されていれば、支払方法の条項については廃掃法上特に縛りがありません。
甲、乙、丙でひとつの契約書だと、ダメだと言われています。

>丙に関する契約内容が甲の支払う料金は乙に直接支払うのではなく、丙を通じて乙に支払うという内容の場合、・・・

この部分の意味合いが良く分かりません。
このような内容を載せれば三者契約にならないと言っているのか、産廃処理契約の他に支払方法についてのみの契約を三者で別途交わしているのか・・・。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうごさいます。
質問内容が不十分のため、お手数をお掛けしました。
私もその後、調べた結果、三者契約にあたらないと判断いたしました。

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