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環境Q&A

「除害施設」の取り扱い区分について 

登録日: 2013年10月03日 最終回答日:2013年10月07日 環境行政 その他(環境行政)

No.39419 2013-10-03 13:25:24 ZWlee1d かけだしです

小さな自治体の下水道の水質部門に異動になって勉強中のものです。
よろしくお願いいたします。

除害施設の取り扱い区分で腑に落ちないことがあります。
特定施設にあたらない飲食店のグリーストラップは
下水の除害施設になると考えています。
ただ、小さな飲食店では設置されていないことや
設置されていても届けが出ていないことが多いと思います。

除害施設は税制上優遇を受けるので、そちらから設置・届出を促そうと思い、
課内の資料を整理していましたら、
「阻集器」は「除害設備」ではなく「排水設備」だという確認文書が出てきました。

自治体の中にはグリーストラップを排水設備としているところもあるので、
そのこと自体はそのような解釈もあるのだと思いますが、
確認文書によると、税制上の優遇措置の対象となる「除害施設」にはあたらないが、
あくまで下法上の「除害施設」ではあるのだということになっていました。

同じ構造物に対して、このような二つの取り扱いができるものかどうかについて、
web上で検索をかけてみましたが、そのような根拠は見当たりません。
むしろ、自治体の下水情報に「除害施設」を設置している場合の税制上の優遇について述べられています。

当方の知識や検索技術が不十分であることは痛感しておりますが、
こちらの諸先輩方のご助言をいただけましたら幸いです。

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No.39423 【A-2】

Re:「除害施設」の取り扱い区分について

2013-10-07 12:51:56 papa (ZWlbd18

処理施設に税制上の特別措置があるのは、1970年代に環境関連法規がまとまって整備された結果、排水処理、ばい煙処理などに多額の設備投資が必要となり、私企業の設備には補助金もなっかたことから処理設備導入促進のために国税、地方税の特別措置が設けられたことに由来しています。
本来の優遇税制は水質汚濁防止法や大気汚染防止法上の処理施設に対するものと理解しています。これに対応して下水道法第12条の2以下条文が追加されたので、下水道法では特定事業場の除害施設を想定していたものと思われます。
水質汚濁防止法令別表の特定施設の種類も最初は飲食店などはなかったのですが、次第に汚濁負荷源の把握が進んで追加され法施行時よりもかなり増えてます。
現況では、汚濁負荷源としても指定もれはほぼ解消されたと思われますので、貴自治体で除害施設として取り扱いしている施設(排水設備)が税法上の優遇措置を受けられなくとも不公平ではないと思いますがいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

この税制優遇が本来水質汚濁防止法の処理施設に対するものでしたら、
確かに、下水道法上の除害施設は範囲外ですね。
その税制措置の由来を考えないといけなかったのですね。

ご教授いただきましてありがとうございました。
今後、もっと勉強して行きたいと思います。
また、ご助言をいただけましたら、幸いです。

No.39421 【A-1】

Re:「除害施設」の取り扱い区分について

2013-10-04 17:54:31 papa (ZWlbd18

下水道法は行政措置の種類を問わなければ全てのユーザーに排除基準を遵守を求める体系になっています。
一方、水質汚濁防止法では原則として令別表にある特定施設に限って排水基準の遵守を求めています。
したがって、下水道法のほうがユーザーに対する要求水準が厳しいケースが発生してきます。
@一般的には法律上の特定事業場に設置される除害施設
A特定事業場でない事業場に設置される除害施設
B排水設備として区分する阻集器、グリストラップ
問題はA〜Bの間隙になってしまうグリストラップなどかと思いますが、特定事業場の範囲が法令改正により次第に拡充されてきた経過からAのケースは次第にレアケースになってきているものと思います。
グリストラップ程度のものは、自治体の排水設備設置基準などの中で対応しているケースが多いと思いますのでことさら除害施設としての扱いはしていないケースが多いと思います。
特定事業場でない事業場に設置される除害施設は、面積要件などで特定施設の裾切り以下となっている事業場で処理装置として機械設備が設置されているもの程度かと思います。

回答に対するお礼・補足

papaさま、ご回答ありがとうございます。

グリストラップ程度の設備は排水設備として対応しているケースが多いということはわかりました。
下水として排水設備として扱わないのであれば、
税制上の優遇(例えば除害施設等の用に供する土地について、特別土地保有税が非課税等)が受けられないのは問題ないと思います。

ただ、私の所属課である下水担当課は、グリストラップを「除害施設」をとして取り扱っていますので
(中小の飲食店では設置があまりされておらず、設置されていても届出がほとんど無いのが現状ですが)、
条例上は除害施設の設置届や管理責任者の届けが必要とされています。

それにも関わらず、税制優遇の「除害施設」ではないという対応は不適切ではないのかと心配しています。
税制上「除害施設」として扱わず優遇しないのですが、下水での除害施設として、届出等の義務はあるのです。

私自身としましてはグリストラップが除害施設と言うには大げさな感じがします。
ただ、日常の管理はきちんとしてほしいので、管理責任者をおいてもらう関係上、なんらかの届出があると良いと思っています。
しかし、税制では「除害施設」として優遇しませんよ、では問題があるように思っています。

その点につきまして、更にご助言いただけますと幸いです。

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