一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

有価物となるか? 

登録日: 2013年07月23日 最終回答日:2013年07月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39316 2013-07-23 22:35:13 ZWl372f HS

弊社は産廃処分業者です。恥をしのんで質問します。
Bという排出業者と産廃契約を締結し、鉄、非鉄関係を引取り、マニフェストも
発行しました。
営業が、受け取った廃棄物が有価物として評価できるというので、処分費では
なく、買取としてB様にはお支払いしました。

結果的に有価物になったので、マニフェストは不要なのですが、B様が必要とい
うので発行しました。
よく確認すると、実際の排出はAという業者で、B様が工事をして処理も頼まれた
とのことでした。よって、B様はAに対して、処分した証明が必要で、マニフェス
トを弊社に求めました。

いろんな問題がありそうですが、質問したいのは、

@産廃契約を締結していながら、処分場に入ってから有価物にできるのか?
(事前に営業が廃棄物の確認すればいいのですが、この件は未確認でした)

Aマニフェストの処分方法は何と記載すればいいのか?
処分方法は記載せず、備考に有価物として処理しました、と記載するか検討中で
す。
(通常の処分は、破砕なのですが、有価物ということで、破砕していません)

昨今の資源相場高に伴い、このような事例が他業者にもあるのかと思い、
参考意見を聞かせて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

総件数 4 件  page 1/1   

No.39328 【A-4】

Re:有価物となるか?

2013-07-27 20:25:51 廃水処理屋 (ZWl9a20

そもそもですが、その廃棄物の所有権は業者Aにあるとおもうので、現在御社とB社で結んでいる委託契約自体が有効なのか? 御社が適正に処理をしても、A社との契約やマニフェスト処理が適正になされてなければ、全てが違法になってしまう可能性があると思います。

さて、そこはさておき、有価物回収についてですが、廃棄物が本当に有価物としての価値があるかは、受入れてみてから判断されることだと思いますので、委託契約とマニフェストは、通常通り行った上で委託契約に有価物回収があった場合の処理費に関する覚書をつけたらどうでしょうか? (処分量は、有価物回収量を差引いた量とするなど)

この場合、マニフェストの処分方法は排出元が記入する欄ですから、当然「破砕」と記入された状態で御社に渡されます。


No.39323 【A-3】

Re:有価物となるか?

2013-07-25 10:03:03 なんと (ZWld61d

産廃処分業者です。

>@産廃契約を締結していながら、処分場に入ってから有価物にできるのか?

有価物扱いに変えても良いし、有価買取りの産業廃棄物扱いでも構わないと思います。
正確な検収は、入荷してからでないと分かりませんから。(すべての物品を営業が確認することは難しいです。)

>Aマニフェストの処分方法は何と記載すればいいのか?

弊社では、『再生』としています。
実際には、義務はありませんので、「ちゃんとリサイクルしてます」という証明代わりだと思っております。

御質問中のA社とB社の違法性が気になりますが。

No.39322 【A-2】

Re:有価物となるか?

2013-07-24 17:27:24 papa (ZWlbd18

勤務先で使用している全産連の紙管理票では、有価物集拾量という記載欄があるので処理業者のほうで資源化した数量が記入できます。
売却できるかどうかは市況次第の面もありますので、有価物に管理票を使うことは違法ではないので、残材のマテリアルフローを把握しておくために管理票使用は無意味ではないと思います。

回答に対するお礼・補足

papa様

コメントありがとうございます。
有価物収集量は、積み替え保管をした場合に記入すると行政から指導がありました。弊社は積み替え保管はしておりません。

マニフェストの処分方法ですが、有価物なので、破砕等はしておりません。そういう場合、なんと記載したらいいか悩んでします。

No.39317 【A-1】

Re:有価物となるか?

2013-07-24 08:58:23 たる吉 (ZWl47e

非常に優良な企業でのようですね。
実際に売れたとしても,契約通りの処理費用を頂戴すればよいでしょうに・・・
中間処理(破砕)を経ずに売却できる金属くず,そういうものも中にはあるでしょう。

嘘の書面を作成したくないというお気持ちも,よくわかります。

2パターンあると思います。
@マニフェストの書面上は破砕処理したことにする。
A契約を解除し,売買契約(契約締結するまでもないでしょうが)等を行う。
マニフェストは廃棄物の処理でなくても使用してもかまいませんので,破砕せず,有価物として処理と備考欄にでも記載しておく。

お気持ちを重視し,Aで処理された方がいいように思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

ご助言ありがとうございます。また、たいへん恐縮です。

今年の冬に行政の立ち入り検査があり、産廃契約書、マニフェスト、請求書、
入金状況と、かなり細かくチェックされました。
産廃なので、基本的に処理費を頂くのは当たり前なのですが、有価物でお客様
へ支払った場合、どう説明すればいいか悩みました。

とりあえず、産廃も発生するかもしれないので、売買契約書も作成して、
どちらにも対応できるようにしたいと思います。

実際には、AからBは処理費のような名目でお金を頂いた上に、弊社には有価で
売り、売上を多くしたいだけのようです。BはAにマニフェストを見せて、適正
に処理しましたと報告するためだけの書類。
こんな例が多く、行政には処分業者だけでなく、排出事業所も厳しく指導して
欲しいと思います。すみません、愚痴です。

総件数 4 件  page 1/1