一般財団法人環境イノベーション情報機構
設置許可と業の許可について
登録日: 2013年04月18日 最終回答日:2013年05月01日 環境行政 法令/条例/条約
No.39139 2013-04-18 23:57:38 ZWlec25 環境初心者
はじめて投稿させていただきます。よろしくお願い申し上ます。
処分場を増設する場合の手続きの過程をお教えいただければ幸いです。
既存の処分場(例えば残容量100万㎥がある)の増設を検討した場合、設置の変更許可は申請書類に不備がなければ降りることを前提条件として、
@設置の許可は増設工事を始める前に許可がおりて、その後工事完了後に使用可能(完了検査終了後)となるということでよろしいのでしょうか?
A業の許可の変更は完了検査終了後に許可変更になるということでよろしいのですか?(残容量がなくなってからでないと許可が下りない。)
以上2点ご教示願えれば幸いです。
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Re:設置許可と業の許可について
2013-05-01 11:49:24 今回は匿名 (ZWle814
>@設置の許可は増設工事を始める前に許可がおりて、その後工事完了後に使用可能(完了検査終了後)となるということでよろしいのでしょうか?
増設が設置許可に該当するでしょうか?全く,別な場所に設置という意味ですか?単なる嵩上げなら,変更許可ではないでしょうか。
いずれにせよ,許可を得る前に工事をすることは,無許可設置又は無許可変更行為に該当しますので,違反です。
>A業の許可の変更は完了検査終了後に許可変更になるということでよろしいのですか?(残容量がなくなってからでないと許可が下りない。)
これについては,業の変更許可は必要ですか?残存容量の増加のみであれば,変更届で可能ではないでしょうか。
また,残存容量がなくなってからでないと許可が下りないという部分は,申し訳ありませんがお問い合わせの内容がわかりませんので回答不能です。
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