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環境Q&A

引越廃棄物について 

登録日: 2013年02月23日 最終回答日:2013年03月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39053 2013-02-23 14:33:13 ZWleb2c デストラーデ

引越の際に出る廃棄物について教えて下さい。
多くの人は引越をすると、不要物がでてくると思います。
その不要物を自分で処理する方、委託する方がいると思いますが、引越業者が回収してくれれば楽で一番効率の良い方法だと思います。
しかし、私の知識では個人宅から不要品を回収する場合、一般廃棄物収集運搬の許可が必要だと思いますが、引越業者は一般廃棄物収集運搬の許可をちゃんと持っているのでしょうか。見積の項目にも不要品回収と明記されていることが多いのですが、許可があるかどうかいささか疑問です。一般廃棄物収集運搬の許可は各市町村毎の許可が必要であり、全国を飛び交う引越業者がわざわざ1つ1つの市町村に許可申請しているとは到底思えません。こうした引越廃棄物についての実態をどなたか教えてください。
どうかよろしくお願いします。

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No.39065 【A-3】

引越廃棄物について

2013-03-04 09:28:11 棚橋 (ZWleb23

私は産業廃棄物処分業者(木くずのみ)です。

私も一般廃棄物の収集運搬許可がないといけないと思っていました。
質問と回答が私もとても勉強になりました。
質問者様も回答者様もありがとうございました。

私が住む地域の引越し業者のいくつかは
産業廃棄物処分、産業廃棄物収集運搬許可しか持っていない会社の産廃ボックスを置き、その中に家具や硝子など(いわゆる混廃)を無造作に入れています。営業所の駐車場内にはいくつかボックスが置かれているところもあります。
(全国組織の大手引っ越し会社です。)
詳しくはわかりませんが、良いのかと疑問に思ってます。

回答に対するお礼・補足

私が住む地域も同様です。
業者にも疑問を持ちますが、行政にも疑問をもちます。

こちらこそ貴重なご意見ありがとうございました。

No.39057 【A-2】

ご参考に

2013-02-26 08:34:43 なんと (ZWld61d

まず、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項で、一般廃棄物の収集運搬を業とするには許可が必要だと規定されていますが、但し書きで、自ら運搬する事業者、専ら物のみの収集運搬を業とする者、その他環境省令で定める者は、業の許可は不要とされています。
「環境省令で定める者」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条に列記されていますが、その第10号に、
引越荷物を運送する業務を行う運送事業者が転居する者から文書の交付を受け転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、市町村や一般廃棄物収集運搬業者に引き渡す際には許可が不要であることが示されています。(詳細は省略)

環境省のマニュアルが参考になるでしょうか。

引越時に発生する廃棄物の取扱いについて
http://www.env.go.jp/recycle/waste/hikkoshi/manual.html#5

実態は、このマニュアルの形を取っているところ、許可を取っているところ、危ないところ(不法投棄)と、様々あるみたいですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。このような法律があったのですね。引越廃棄物の流れが自分の中で明確になってきました。参考になりました。

No.39056 【A-1】

Re:引越廃棄物について

2013-02-25 21:57:40 東京都 / こん (ZWl144

一般的な「実態」ということでの回答にはなっていませんが、私が見積りをとった複数の業者では、不要品処分を頼んだ物は、リサイクル業者または清掃業者に別途頼む形になっていました。また、市の大ゴミで処理できる物はその方が安くなるともアドバイスされました。
冷蔵庫処分では決まった額の実費を別途記載してありました。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。引越業者が一般廃棄物処理の許可を持った業者に依頼又は紹介をするという形ですね。これなら納得できます。勉強になりました。

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