一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

騒音規制法(条例)による規制基準と環境基準 

登録日: 2013年02月08日 最終回答日:2013年02月13日 大気環境 騒音/振動

No.39022 2013-02-08 00:14:49 ZWleb41 はむさん

はじめまして、近隣の重機による騒音に困っております。
よろしくお願いいたします。

約180m離れた山頂で、重機(県条例で該当しています)による土砂のシャクリ音?により、
日の有る間の数時間(日によってマチマチです)に悩まされております。

自治会等を通じて、事業所の方とも話しましたが、まったくに改善する気がありません。
また、役所を通じて、改善を求めているのですが、効果の無い「お願い」にとどまった状態で、約2年が経ちました。

やっとの思いで、役所に騒音測定(180m地点:高低差がありすぎる為)をしてもらいました。
結果、昼前後と夕刻の4時間程、規制値を超えた数値(La5)が結果として出たのですが、
環境基準(55dB)を超えてないから違法性は無い。
改善勧告を出す必要もないと言われました。

そこで質問ですが、規制基準が違法でも環境基準がクリアされていれば問題ないのでしょうか?
環境基準は、昼の場合16時間の平均値(Laeq)だと思いますが、
これをもって問題ないとするのは妥当なのでしょうか?

近隣住民にとって例え数時間でも爆音が響く生活を一生送らなければ成らないと言うのは正直辛いです。





総件数 3 件  page 1/1   

No.39029 【A-3】

Re:騒音規制法(条例)による規制基準と環境基準

2013-02-13 00:39:27 チャームレスマン (ZWleb45

例えば、大阪市や神戸市のような大都市では、環境規制(大気・水質・公害苦情)だけでも数十人おり、
法令解釈・苦情対応テクニックを多く持っていますが、
規模が小さいところでは、2人で全てを行っているという所もあり、そもそも規制する行政側が
法令を理解していないということがあります。

もしかしたら、業者側は怖い人なので言い難いという理由もあるかも知れません。

最初の苦情申立てから2年経過していること、最近になってやっと騒音測定を行ったことから、
行政もこれ以上は何もしないでしょう。

私でしたら、まずは手始めに
行政に対しては、
・今回の規制基準と環境基準について、文書にて回答を要求、
 その後間違っていることを伝え、相手を再度指導するよう話す。
・同時に、兵庫県条例なので担当部局に話を入れ、県から市を指導してもらう。
・情報公開で、これまでの指導経過を請求し、しっかり対応しているのか確認する。
 開示拒否するようであれば、行政不服審査法に基づき異議申し立てまで行う。
・どこの市でも、市長への手紙という制度があるので、市長から文書で回答を貰う。
・自治会が動いてくれているので、ここは自治会からお近くの市議さん、県議さんにお願いする。
 
業者に対しては、
・業者が公共事業を請け負っているのであれば、環境部局ではなく建設部局に苦情を言う。
・公共事業をしていなくても、上の業者がいるようであれば、そこに相談をする。

でしょうか。

回答に対するお礼・補足

チャームレスマンさん、たびたびありがとうございます。
また、お礼の返答が遅くなりました事、申し訳ございません。

仰られるように、私としましても、行政側がこれ以上自発的にやるとは思えないと思っております。
また、今までの話しからして、素人の私以上に理解していない(しようとしない)のかなと思うところが度々ありました(その都度指摘してきましたが・・・)。
業者側は怖いというか、関西特有のややこしい人みたいで、その点でも動かないのかもしれません。
昭和時代に空港騒音問題を扱った市とは思えない対応に情けなさを感じます。

具体的なご指導、大変助かります。
自治会の方も市議員さん(自治会内です)を含め、動きが活発になってきたようで、
近々、自治会より改善要望文書と近隣住民の署名を提出する予定です。
行政に対してのアクションは大変参考になりました。
自治会合にて、発言させていただきます。

チャームレスマンさん、色々とありがとうございました。

No.39027 【A-2】

Re:騒音規制法(条例)による規制基準と環境基準

2013-02-12 00:13:59 チャームレスマン (ZWleb45

兵庫県条例について書かれている、
神戸市ホームページ「工場・事業場に対する騒音・振動の規制について」
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/environment/air/souonsindou/img/otopamph.pdf
の5ページをご覧ください。

ある指定された地域の場合、「44.建設材料置場における運搬作業(動力を用いる機械を使用するもの)」
に関して、規制がかかる作りになっています。

次に測定方法ですが、6ページ下をご覧ください。
資材置場騒音ですから、音の性質は(三)が近いでしょうか。
音を連続で5秒に1回、計50回取ります。
数値を大きい順に並び替え、上から5番目の数値を採用します。
また、騒音測定の測定箇所は、相手方の敷地境界です。

なお、環境基準が何dBであろうと、関係ありません。
環境基準で見ると超えてないから違法じゃない理由を、私も聞いてみたいものです。

回答に対するお礼・補足

チャームレスマンさん、ご回答ありがとうございます。

仰られる通り、(三)の(La5)にて、測定結果上で規制値を超える数値が測定されてるのですが、役所側は環境規準を盾に問題ないといわれました。
問題の騒音ですが、まさしく間欠的で鳴ってない時と鳴ってる時の差が激しく、
平均値を見て問題ないといわれるのに納得いきませんでした。
しかし、素人から見れば、「役所がそう言うからそうなんだ」と半分諦めの部分もありましたので、質問させていただきました。

しかし、何故にこうも市が問題を解決する気が無いのか理解しがたい所です。

No.39025 【A-1】

Re:騒音規制法(条例)による規制基準と環境基準

2013-02-11 16:38:42 アイスマン (ZWl4c32

 騒音規制法では、著しい騒音を発生する作業を特定建設作業として定めたうえで、それらを規制基準で規制しています。
 説明を読むに、どうやら建設作業ではないようですので、適用されないかと。

 環境基準は「人の健康を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であり、これを満足している場合、改善を促すことは困難かと。

 あとは、県、市の迷惑防止条例の類しか拠りどころはなさそうです。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。
書き方がおかしく、言葉足らずで申し訳ございません。

一応、県条例(兵庫県)において、環境の保全と創造に関する条例という形で
特定施設(土砂置き場)も規制されております。

今回、「規制基準(60dB:La5)」は超えている(一日のうち数時間)が、
「環境基準」で見ると超えてないから違法じゃないという回答でした。

なら、何のための規制基準なのかなと?
市が重機による間欠騒音を、環境基準値を持って違法性がないと断言された所が疑問だったのです。

アイスマンさん、ありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1